親から住宅購入の援助を受けるときに、金額によっては相続税よりも高い税金を納める可能性があることをご存じでしょうか?
できれば非課税枠の範囲で資金援助を受けて、税金の負担を軽減したいと考えることは当然の話です。
そこで今回の記事では、住宅購入費を親に援助してもらうときの頼み方や、知っておいたほうが良い注意点について解説します。
親に住宅購入費の援助をお願いするときの頼み方とは
親族であっても「何百万、何千万のお金を出してほしい……」とは頼みづらく、またスムーズに資金を出してもらえるとは限りません。
そこで頼み方をひと工夫して、「孫の教育のために家を建てたい」、「実家の近くにマイホームを建てたい」など、親御さんのメリットとなりそうな具体例を提案すると、話がまとまりやすくなります。
参考までに、住宅購入時に子世帯が親から資金を受け取る平均援助額は、200万〜500万円です。
親からの住宅購入の援助額はいくらまで非課税なのか
親から住宅取得のために資金を出してもらう場合には、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」が適用されます。
当初は、こちらの税制の適用期限は2021年まででしたが、2023年12月31日まで延長すると決定している一方で、優遇措置が収縮されているため注意してください。
参考例として、一定条件を満たした建物は2021年までは3,000万円を上限として免税されていましたが、2022年以降は非課税の上限額が1,000万円に下がっています。
ただし、贈与税の基礎控除110万円を併用できることは利点です。
一方で、基礎控除との併用は不可能ですが、「相続累進課税制度」を選択して生前贈与という形で住宅購入費を親から受け取った場合は、非課税枠の上限額は2,500万円です。
つまり、税制が変更した2022年以降も「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」と「相続累進課税制度」を併用すれば、3,500万円まで課税されません。
親から住宅購入の援助を受けるときの注意点とは
1つ目の注意点として、税務署に申告手続きをしてはじめて「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」などの特例により、課税されないと確定します。
特例措置により、免税になるとわかっていても、直系尊属間で贈与が発生した場合には税務署で申告手続きを済ませましょう。
2つ目の注意点として、身内同士の現金授与であっても高確率で税務署に気づかれますし、相続調査時に不正が発覚する可能性も考えられます。
親からお金を借りて不動産購入の援助を受ける場合には、万が一税務調査の対象になったときに備えて、借用書などの契約書を作成して贈与ではないと立証しましょう。
まとめ
2022年以降から「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置などの特例」の非課税額が収縮していますから、親に住宅購入費の援助をしてもらおうと考えている方は注意してください。
親子間であっても無償で住宅購入費を援助することは、贈与に該当する行為ですので、不要なトラブルを防ぐためにも必ず税務署に申告しましょう。
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