土地を購入した際、どのような建物を建てるか想像が膨らみます。
ですが、土地全体に建物を建てることはできません。
土地の何割が利用できて、面積はどのくらいの建物が建てられるかなど制限があります。
今回は、建物を建てる際に考慮すべき「建ぺい率」と「容積率」についてご紹介していきます。
土地の建ぺい率と容積率①建物と建ぺい率
建ぺい率とは、建物用に使える土地の割合を定めたものです。
住宅地域や商業地域など、その土地によって建ぺい率は設定が異なります。
建ぺい率が高ければ、建物に活用できる面積が広くなり、土地の利用価値が高い判定です。
一方で、建ぺい率が低くなると、利用価値が下がりますが、住宅街などではゆったりと見えて良いという判断がされます。
各家庭で異なる建ぺい率で建設してしまうと景観が損なわれる可能性があるため、建ぺい率が低くても良いと考えられています。
また、住宅街の建ぺい率が低いのは、景観以外にも火災が起きた場合も近隣への被害を抑えるためでもあります。
土地の建ぺい率と容積率②床面積と容積率
容積率とは、建設できる建物の延べ床面積を定めたものを指します。
延べ床面積は、床の面積の合計のことで、2階以上の建物は、すべての階の面積の合計になります。
こちらも土地によって容積率が異なる設定です。
インフラが不十分なエリアに容積率を高めた場合、人口が増加してもインフラの処理能力が追い付かない可能性が高くなります。
そのような事態を避けるために、床面積の基準を設け人口のコントロールをおこなっています。
土地の建ぺい率と容積率③緩和規定や条件とは?
土地によって設定されている建ぺい率や容積率ですが、条件によって緩和される場合があります。
2つの道路に挟まれている敷地や角にある敷地、防火地域や準防火地域内で耐火建築物や延焼防止建築物などを計画している場合、建ぺい率の緩和条件が適用されます。
また、容積率も一定の条件を満たすことで緩和条件の適用が可能です。
ロフトや屋根裏部屋、地下室がある建物の場合、各部屋ごとに設定された上限までであれば、容積率の計算から除外することができます。
また、幅員15m以上の道路から分岐した道路に接している土地の場合も、緩和の特例が適用されます。
ちなみにマンションのエントランスや廊下、階段、エレベーターの空間などは容積率の計算に含まれていません。
まとめ
土地には建てられる建物の規模を制限するため、建ぺい率と容積率が設定されており、好き勝手な大きさの建物は建てることはできません。
建物を建てる場合には、土地の建ぺい率や容積率をしっかり確認することが大切です。
私たち株式会社 オレンジハウスは、厚木市・海老名市・伊勢原市を中心とした不動産情報をご紹介しております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓







