不動産を売却した際に、売主が個人の場合、消費税はかからないといわれているのですが、これは半分間違いで、半分事実です。
不動産を個人で売るのか、法人で売るのかで消費税のかかり方が異なります。
この記事では不動産売却における消費税の課税、非課税などに関して解説します。
不動産売却において消費税はどのように影響するのか
不動産の売却については個人対個人で売買するものについては非課税となります。
これは建物や土地、どちらを売っても非課税となり、不動産会社に依頼して売買する際にも、個人間のやり取りのため課税はされません。
しかし、個人でも融資を受けた場合の一括繰り上げ返済の手数料や、課税事業者である不動産会社の仲介手数料は消費税の課税対象になります。
そのほかにも、抵当権抹消登記を依頼した場合の報酬も課税の対象となります。
不動産の売却を進める上で、不動産会社に支払う仲介手数料には消費税が課税され、売った額に応じて額が決まります。
たとえば売買価格が3,000万円の場合は、(3,000×3%+6万円+消費税=105.6万円)となるのです。
また物件を売る際には、住宅ローンの残債を完済しなければ売ることができませんので、自己資金などでローンの残債を一括返済する必要があります。
そして物件を売る場合は所有権の移転登記をおこなう必要がありますが、この登記費用は買主が負担することになります。
抵当権抹消登記は司法書士に依頼するのが通常ですが、その際に支払う報酬に消費税が課されることとなります。
不動産の売却において消費税が非課税になる場合
土地の譲渡については売主が事業者でも個人でも消費税は非課税となります。
個人が所有していた物件を売った場合には非課税となりますが、法人や個人事業主が物件を売った場合は課税対象となります。
不動産の売却における消費税の納税義務は、個人か法人や個人事業主かによって変わってくるので注意が必要です。
不動産売却における消費税の注意点とは
法人が物件を売るときに消費税が課せられるのは、事業者は利益を得るために取引をおこなうという考えによるものです。
そのためたとえサラリーマンであっても、家賃収入などを得ている場合、事業者として扱われ消費税の納税義務が生じるケースもありますので注意が必要です。
まとめ
個人が物件を売って消費税を課税されることはありませんが、注意点として物件の投資などで繰り返し取引をおこなう場合は課税義務が発生します。
そのため、しっかりと知識をみにつけて納税の要、不要を確認しましょう。
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