今回は、不動産売却における「売却益」について解説します。
売却益とは何か、ということをまず解説したうえで、売却益はどうやって計算するのか、売却益が出た際にかかる税金を節税するにはどうしたら良いか、などについてもご説明していきますので、不動産売却の際の参考情報のひとつとしてお役立てください。
不動産売却における売却益とは何なのか?その概要について
不動産売却における売却益は「課税譲渡所得」とも呼ばれるもので、ごく簡単にいえば「不動産売却によって得た利益」のことを指します。
ただ、ここで勘違いしてはいけないのは「売却代金=売却益」ではない、ということです。
その不動産を購入した際の取得費やそこからの建物の減価償却も考慮したうえで、それでも利益が残るかどうかを計算し、利益が残った、という結果が出た場合にはじめて「売却益があった」といえるのです。
そして売却益が出た場合は確定申告をして、その売却益に見合った「譲渡所得税」という税金を支払うこととなります。
次に、売却益の計算式について解説していきます。
不動産売却で売却益が出たかどうかを知るための計算式は?
不動産売却によって売却益=課税譲渡所得が出たのかどうか、それを知るための計算式は「その不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)」となります。
この計算の結果、プラスの金額が出た場合は、その金額が売却益ということになります。
売却益の計算をする際に気を付けなければいけないのは「取得費からは建物の減価償却費分を差し引く必要がある」ということです。
償却率は「どんな建物でも一律」ではなく建物構造別に定められていますので別途調べていただく必要がありますが、減価償却費の計算式自体は「建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」となります。
不動産売却時の売却益にかかる税金を節税するための手は?
不動産売却において売却益(課税譲渡所得)が出た場合は譲渡所得税を納税しなければいけませんが、その譲渡所得税を節税するための手もいくつかあります。
もっともおすすめしたいのは「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
マイホーム売却なら、この特別控除によって最大3,000万円まで売却益から控除してもらえる可能性が高いですよ。
あと、マイホーム買い換えなら「特定居住用財産の買換えの特例」を適用できれば課税を先送りでき、他にもいくつかの控除や特例があります。
そして、売却損が出た場合も、マイホーム所有期間が5年超あれば「繰越控除の特例」を利用して売却損の金額をその年の他の所得と損益通算できる可能性があります。
ちなみに売却益が出た場合も、売却損が出た場合も、確定申告をしなければ控除や特例は一切適用されません。
「不動産売却で損したから確定申告はいらないだろう」などと放置すると、より損になってしまう可能性があるので気を付けましょう。
まとめ
今回は不動産売却における売却益について、概要や計算式などを解説したうえで、節税に使える控除や特例もご紹介しました。
しっかりと確定申告をして、控除や特例など使えるものは使って節税していきましょう!
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