少子高齢化や核家族化が進んでいることを背景に、全国の空き家率が増加しています。
空き家を相続するにあたって、相続税がどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、空き家の相続で発生する相続税について、計算方法や負担を軽減するための対策もあわせて解説します。
空き家を相続した際の相続税はどうなるの?
たとえ誰も住んでいない空き家であっても、相続した際には相続税が発生します。
自宅を相続する際には要件を満たすことで相続税が大幅に減額される「小規模宅地等の特例」が適用される場合もあるため、節税のために活用される方も多いでしょう。
しかし、この特例は居住者が亡くなってすでに空き家になっている家屋や、被相続人が空き家として所有していた家屋には適用されません。
つまり、空き家を相続した場合だと適用されないケースが多いのです。
人が住んでいた家を相続する場合よりも税額が高くなるため、事前に対策を考えておいたほうが良いでしょう。
空き家の相続で発生する相続税の計算方法は?
空き家を相続した場合の相続税は、実際にどのくらいの税額になるのでしょうか。
計算方法としては、まず、課税対象になる財産額を算出するために基礎控除を差し引きます。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×相続人の数)」で算出することが可能です。
たとえば、評価額が1億円の空き家を1人の相続人が相続する場合だと「3,000万円+(600万円×1)=3,600万円」が基礎控除額で、1億円から3,600万円を引いて6,400万円が課税対象額になります。
この金額に税率や控除額を適用させて相続税がいくらになるか計算することになるのです。
小規模宅地等の特例を使うと1億円の評価額が2,000万円まで下がるため、相続税が0円になることもあります。
相続発生前や発生後にできる空き家の相続税対策
空き家の相続税対策はできれば相続発生前におこなうのが理想です。
まず、小規模宅地等の特例を使えるようにするために、空き家を賃貸物件として活用する方法があります。
この方法なら200㎡までの土地の評価額を5割引きにできるため、相続税の負担を大幅に減らせるでしょう。
相続発生後だと相続税の節税はできませんが、空き家を売却することで売却益に対する所得税を節税できるため、検討してみることをおすすめします。
まとめ
空き家を相続した場合の相続税がどうなるのか気になる方は、小規模宅地等の特例のことも含めて調べてみるのがおすすめです。
相続税の負担が大きくなるケースが多いため、事前にできる相続税対策にはどのようなものがあるのか確認しておいたほうが良いでしょう。
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