会社を廃業するときに法人名義で不動産売却ができるのか、気になる方も多いと思います。
基本的には通常の不動産売却と同じような方法で売却できるケースもありますが、金融機関の許可がなければ売却できないことがあるため注意しなくてはいけません。
廃業時に法人名義での不動産売却をする方法と流れについてご紹介します。
廃業時に法人名義で不動産売却できるのか?
法人名義での不動産売却は可能ですが、抵当権の有無によって売却方法が異なるため注意が必要です。
抵当権とはローンの返済が難しくなったときのために、金融機関が土地や建物を担保として、あらかじめ設定する権利を指します。
法人名義の不動産に抵当権がついている場合は、金融機関にローンの返済に充てることを条件に許可を得てから、売却しなくてはいけません。
一方で抵当権がついていない場合は通常の不動産売却と同じ方法で売却が可能なため、スムーズに売却ができるでしょう。
廃業時に法人名義の不動産売却をする方法とは?
廃業時の不動産売却の方法として第三者の買い手を見つけて売却する方法があり、法人が売り手になるだけで通常の不動産売却と変わりません。
早く売って会社を畳みたいと考える方も多いと思いますが、売却価格が安くなりやすいため注意しましょう。
ほかにも社長自身で購入する方法もありますが、相場より低すぎる売買は贈与税を課税されるケースもあるため、査定をおこない適正な金額で売買する必要があります。
会社ごと売却するM&Aという方法では精算業務の必要が無くなりますが、買い手がなかなか見つからないためメリットばかりではありません。
廃業時に法人名義の不動産売却をする流れとは?
廃業する前からの流れとして株主総会などで解散するために決議を取り、同時に清算事務をおこなう清算人を決めなくてはいけません。
次に会社の保有資産をすべて手放す必要があるため、売却や処分が必要ですが、不動産売却は不動産会社に査定を依頼して売却しましょう。
法人名義の不動産売却はなかなか買い手が見つからずに時間がかかるケースも多いですが、売却後は必ず所有権の移転登記をしましょう。
次に債権回収が必要になるため、未回収の金額を債権者へ請求し確実に支払っていただく必要があり、同じように未払金などの債務もすべて支払わなくてはいけません。
まとめ
廃業時に法人名義の不動産売却をおこなう場合は、抵当権がなければ通常の売却方法ですが、抵当権がある場合は金融機関の許可が必要になります。
第三者に買い取ってもらう方法などもありますが、社長自身が購入する場合は根拠のある適正な金額で売却しましょう。
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