住宅ローンの返済が苦しい方や資金調達のために不動産売却を検討する方も多いと思いますが、リースバックという方法についてご存じでしょうか?
リースバックはまとまった資金を得られるだけでなく、売却した家に家賃を支払うことで住み続けられるメリットがあります。
通常の売却とは違い、売買契約と賃貸借契約をおこなう必要があるため、特約や注意事項についてご紹介します。
リースバックの売買契約書の記載内容とは?
リースバックと通常の売買契約書は雛形が似ていますが、リースバックの売買契約書には以下の内容が記載されています。
●売買価格
●決済日
●買い戻しに関する取り決め
売買価格については資金調達や住宅ローンの返済に充てる場合でも大切な内容となるため、相違がないか確認しておきましょう。
事前に取り決めている決済日についても、資金が必要なタイミングと一致しているか確認が必要です。
将来的な買い戻しの可能性を特約として残しておく場合は、買い戻す場合の条件についても売買契約書に記載しておきましょう。
リースバックの賃貸借契約書の記載内容とは?
リースバックのときの賃貸借契約書は、通常の賃貸物件と契約するときと同じ内容が記載されていますが、普通借家契約か定期借家契約かどうか確認が必要です。
普通借家契約は契約期間を定めても契約満了時の自動更新が前提のため、長く住みたい方にとっては良い条件でしょう。
一方で定期借家契約は契約期間が定められており、契約期間が満了になると自動的に契約解除になるため注意しなくてはいけません。
貸主が合意すれば、再契約し賃貸借契約を継続することも可能ですが、貸主は再契約を拒むことができるため賃貸借契約書の内容は必ず確認しておきましょう。
リースバックの契約書に記載する特約について
一時的な資金調達のためにリースバックをおこなう場合などは、事業者が買い戻し特約を定めてくれるケースがあります。
買い戻し特約が定められている場合、ある程度はこちらの都合に合わせて一定期間自由に買い戻せるため、記載されているか確認しておきましょう。
他にも定期借家契約は中途解約時に違約金が発生してしまいますが、特約がある場合は条件を満たせば違約金がかからずに解約できます。
ペット禁止などの生活に関する禁止事項なども定められていることもあるため、契約違反がないように理解しておきましょう。
まとめ
リースバックをおこなう際は売買契約書と賃貸借契約書が必要になり、売買価格や買い戻し条件について確認しておく必要があります。
定期借家契約か普通借家契約かどうかについては、今後の生活にも影響があるため理解しておきましょう。
特約についてもリースバック業者によっては内容も異なるため注意しましょう。
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