
契約書などで必要となる印紙税について、誤って多く払ってしまった場合に、還付されるのかどうか知りたい方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、還付制度についての解説や、具体的な手続き方法、注意点などについて解説していきます。
後になって印紙税の過払いに気づいた方や、該当する書類をお持ちの方は、ぜひご参考になさってください。
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印紙税の還付制度とは何か
印紙とは、国への税金を支払う手段のひとつです。
一定の金額以上の商取引をする際に、課税文書に税額分の証票と呼ばれる紙を貼付し、納税をおこないます。
具体的に、証票が必要となる課税書類は、領収書や約束手形などです。
不動産の取引に関係する主な課税文書は、売買契約書や住宅ローンの借り入れ契約書、建築請負契約書などが該当します。
文書に貼り付ける必要がある証票は、文書の種類や、取引の金額によって異なります。
ただし、領収書の場合は5万円未満、その他の課税文書の場合は1万円未満であれば不要です。
証票は収入印紙と呼ばれていて、31種類の額面が販売されています。
郵便局や法務局以外に、使われる頻度が高い額面はコンビニエンスストアでも入手可能です。
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印紙の還付の手続きの流れ
結論として、印紙税を誤って多く支払ってしまった場合は、所定の手続きをおこなうことで還付されます。
また過誤納以外でも、文書が汚れて使わなくなった場合や、間違いがあって使わなかった、請求書を作成しても実際に請求しなかった場合なども還付対象です。
ただし、まずは該当する文書かどうか所轄税務署長の確認を受ける必要があり、申請には過誤納確認申請書と印鑑、該当の文書が必要です。
還付までの流れは、最初に申請書に必要事項を記入します。
申請書は国税庁のホームページから書式をダウンロード可能です。
申請書の記入が完了したら、税務署に提出します。
直接持参する以外にも、郵送やE-TAXで提出することができ、書類の確認が完了すると、指定した口座へ振り込まれます。
なお、完了までには、おおよそ3か月かかることが一般的です。
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印紙税の還付を受けるにあたっての注意点
印紙税の還付手続きで気を付けるべき注意点について確認をしましょう。
まず、還付請求には期限があり、文書作成日から5年を過ぎると、対象になりません。
用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられないため、切り取ったりせず、そのまま提出しましょう。
また、使用しない収入印紙があっても、現金には払い戻しができない点に注意点です。
郵便局で手数料を支払うと交換は可能です。
税務署では交換手続きができませんので、注意しましょう。
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まとめ
印紙は、課税文書に決められた金額の証票を貼付して納税するために必要です。
誤って多く貼ってしまった場合には、条件を満たせば還付を受けられます。
ただし、還付の手続きには5年間の期限がありますので、早めに提出するようにしましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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