中古住宅の購入を検討していて、購入後に何らかの不具合が見つからないか不安を抱えている方もいるかもしれません。
そんな場合に利用できると便利な商品が「既存住宅売買瑕疵保険」です。
今回は既存住宅売買瑕疵保険の特徴をご紹介し、利用するまでの流れを法人・個人の両方で解説します。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。
売主が既存住宅売買瑕疵保険に加入すると、売却した中古住宅に何らかの瑕疵が見つかった場合に修繕費用相当分の補償を受けられ、これを修繕費に活用できます。
あくまでも一般的な保険の例ですが、補償対象は柱や基礎などの構造上の主要部分と屋根・外壁となり保険期間は最大5年、支払い金額の上限は500万円もしくは1,000万円です。
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宅建業者が中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険を利用する流れ
不動産会社などの宅建業者が中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険を利用する際は、まず宅建業者みずからが保険法人に保険加入を申し込みます。
次に保険法人が建物の検査をおこない、問題がなければ保険契約が締結されます。
瑕疵の発見に伴い修繕工事が必要になった場合、500万円または1,000万円の保険金が支払われますが、填補率は80%です。
保険期間は2年間もしくは5年間のいずれかで決まり、後述する個人と比べて長く設定できます。
また、保証期間中に宅建業者が倒産して修繕ができない場合は、保険金は買主に直接支払われます。
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個人が中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険を利用する流れ
既存住宅売買瑕疵保険を個人で利用する場合は、まず売主が検査機関に検査・保証を依頼します。
依頼を受けた検査機関は保険法人へ保険の申し込みをおこない、建物の検査を実施した後に保険契約が締結される仕組みです。
瑕疵によって修繕が必要になった場合は、保険金額の上限500万円または1,000万円が保険料として仲介事業者に支払われます。
なお、保険期間は1年間もしくは5年と、宅建業者と比べるとやや短くなります。
検査機関が倒産したとしても、買主は保険法人によって修繕費の相当額を直接受け取れるため、不安を抱える必要はありません。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を購入した後に瑕疵が見つかった場合、この修繕費を負担してくれる保険制度です。
既存住宅売買瑕疵保険の填補率は、売主が宅建業者の場合と、個人間で売買する場合により異なります。
いずれにしても、宅建業者もしくは保険機関が倒産したとしても保険を適用できるため、安心して制度を利用しましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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