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税金がかからない土地の売り方は?控除の活用や非課税の条件についても解説

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税金がかからない土地の売り方は?控除の活用や非課税の条件についても解説

税金がかからない土地の売り方は?控除の活用や非課税の条件についても解説

土地の売却には、契約書や登記、譲渡に関わるさまざまな税金が関係します。
必要な税金や、譲渡所得が非課税になる仕組みを知っておくことは、安心して売却を進めるために大切です。
本記事では、土地売却時の税金と譲渡所得税の仕組み、節税できる売り方について解説いたします。

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土地を売却したら必ずかかる税金について

土地の売却では、まず売買契約書に収入印紙を貼付する必要があります。
この印紙税は、契約金額に応じて異なり、たとえば1,000万円超〜5,000万円以下では1万円の税額となります。
印紙を貼らずに契約を交わすと、過怠税が課されることがあるため、注意が必要です。
また、契約書に貼った印紙は、消印することが義務づけられています。
次に必要となるのが登録免許税で、所有権移転登記をする際に発生し、通常は買主が負担します。
ただし、売主が抵当権の抹消登記をおこなう場合は、その登録免許税が必要です。
抹消登記は土地1筆あたり1,000円が原則で、司法書士に依頼する場合はその報酬も発生します。
印紙税と登録免許税は、土地売却の手続きにおいて必ず発生する基本的な税金です。

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土地売却で場合によっては譲渡所得税がかからない

土地売却で利益が出た場合、譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。
ただし、売却益が発生しないケースや、控除や軽減措置を利用することで非課税になることもあります。
たとえば、取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得がゼロ以下となる場合、税金はかかりません。
また、所有期間が10年を超えていれば、軽減税率の特例が適用できることがあります。
この制度を使えば、所得税や住民税の税率が低くなる可能性があります。
さらに、譲渡所得がマイホームの特別控除対象となる場合は、3,000万円の控除を適用することが可能です。
こうした制度を活用すれば、実質的に課税されないケースもあるため、事前の確認が大切です。

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税金のかからない土地の売り方

譲渡所得税を回避する方法として、特例の活用が効果的です。
代表的な制度に「3,000万円特別控除」があり、これは居住用財産の売却に適用されます。
たとえば、自宅として使用していた土地を売却する場合、譲渡益から3,000万円が控除され、残額がなければ課税されません。
この特例は、相続後に一定の条件を満たす土地にも、適用できる場合があります。
また、取得費よりも安く売却することにより、譲渡所得をマイナスにすれば税負担は発生しません。
ただし、安く売ることにより、手元に残る金額が減る可能性もあるため、他の控除との比較が必要です。
税制は改正されることもあるため、売却時点で最新の制度を確認することが大切です。

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まとめ

土地売却時には、印紙税や登録免許税といった、基本的な税負担が発生します。
譲渡所得税は、利益が出た場合に課税されますが、特例や控除の適用で非課税になることもあります。
3,000万円特別控除や、取得費とのバランスを踏まえた売却戦略により、税負担を抑えることが可能です。
本厚木の不動産売買のことなら株式会社オレンジハウスへ。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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