建物の用途変更についてご存知でしょうか。
ビルなどの建物は、長く使われるうちに用途が変わってくるケースは多いです。
そのような場合、用途変更による確認申請が必要な場合があるかもしれません。
この記事では、用途変更とはなにか、また、確認申請が必要なケースについてご紹介します。
物件の用途変更を検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
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用途変更とは?
用途変更とは、これまでとは異なる用途で建物を使用するための手続きです。
例えば、新築時に事務所として申請し使用してきた建物を、新たに飲食店として使う場合などに用途変更が必要になります。
建物の用途によっては安全の基準が変わってしまうため、さまざまな手続きが必要なケースもあります。
事務所から飲食店への変更であれば、事務所には求められていなかった消防用設備の設置などが必要になるでしょう。
建物の用途が変わっていく過程で、必要な増改築や設備の設置をしなかったために、知らず知らずのうちに違反建築物になってしまう場合もあるため、注意が必要です。
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用途変更をおこなうために確認申請が必要なケース
建物の用途変更で確認申請が必要かは、以下2点で判断できます。
●類似用途への変更
●用途変更をおこなう部分が200㎡以内
この2点のいずれかに該当すれば、確認申請は不要です。
まず、下宿を寄宿舎へ、劇場を映画館へといった類似用途への変更であれば、確認申請はいりません。
また、令和元年6月26日施行の建築基準法の一部を改正する法律により、面積要件が100㎡超から200㎡超に変わりました。
そのため、類似用途以外の用途変更で確認申請が必要なケースは、変更をおこなう部分が200㎡を超えた場合となります。
例えば、事業所から飲食店への用途変更は類似用途以外への変更ですが、200㎡以内であれば確認申請は不要となります。
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用途変更の確認申請の流れ
用途変更の確認申請の流れは以下のとおりです。
法令や資料の確認
改修を請け負う建築士事務所と打ち合わせを実施し、用途変更する物件の建築当時の図面や、確認済証、検査済証といった必要書類を収集します。
建築当時の法令と現行法を照らし合わせて不適合の有無などもおこないます。
確認申請書、図面作成
建築士事務所が、行政や検査機関に提出する確認申請書や図面を作成します。
着工・竣工、完了検査
工事を実施し、完了したら、完了工事届を行政へ提出します。
飲食店などへの用途変更の場合、保健所などからの検査を受ける必要があるでしょう。
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まとめ
用途変更とは、建物の使用用途が途中で変わることです。
確認申請は、類似用途への変更のケースと、類似用途以外への変更で該当部分が200㎡以内のケースであれば不要です。
確認申請は、法令や資料の確認・確認申請書、図面作成・着工・竣工、完了検査の流れなので、事前に知っておきましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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