「不動産売却では売り上げが出ていなくても確定申告をするべき?」と疑問を抱いている方は多いでしょう。
確定申告の提出が必要と知らずに放置したり、不備があると、後から不利益を被る可能性があるため正しい知識を持つ必要があります。
本記事では、マンション売却における確定申告の必要性、流れと計算方法を解説します。
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マンション売却時は利益の有無に関わらず確定申告をするべきか
マンションを売却して確定申告をしなければならないかに関しては、売却益の有無や所在地の規定により変動します。
不動産や土地を売り払って利益が出た場合、「譲渡所得税」の支払い義務が生じるため、必ず確定申告が必要です。
譲渡所得が発生したとしても、節税対策をおこなうことで税金の支払い義務が軽減される可能性があります。
そのため、必要書類を用意して期日内に税務署に提出しましょう。
一方で不動産や土地を売却しても利益が出なかった場合、譲渡所得税が発生しないため、基本的には確定申告が不要です。
ただし損失が生じて、税金の還付を受けたいのであれば、確定申告が必要です。
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マンション売却で確定申告をする流れ
流れとして、まずは不動産の売り上げ額に生じる特例が適用される可能性があるかどうかを確認します。
利益が出た場合は特別控除・軽全税率・買換え特例などがあり、損失が出た場合は繰越控除などの特例があります。
続いて適用される特例に応じて控除住民票・登記事項証明書などの必要書類を集めて、税務署に提出するための準備が必要です。
最後に、譲渡所得税の計算・確定申告書の作成が完了したら、期日内に確定申告書を提出してすべての手続きが終了です。
税務署への提出方法は、税務署に持参するか郵送、もしくはオンラインサービスの「e-Tax」を利用する3つがあります。
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マンション売却にかかる譲渡所得税の計算方法
マンション売却にかかる譲渡所得税の計算方法は「譲渡価格−取得費−譲渡費用」となります。
まず、譲渡価格は売却価格そのものであり、売却金額がそのまま譲渡価格となります。
続いて取得費は、売却済みのマンションを取得した費用を指しており、経年劣化されるもののため「マンション取得費−減価償却費相当額」で算出される数字です。
減価償却費相当額は、「建物購入価格×0.9×償却率×経年年数」となります。
最後に譲渡費用は売却時に発生した経費を指しており、仲介手数料や印紙税などにかかったものが追加されます。
登録免許税は経費扱いとなりますが、売却時の抵当権抹消費は経費の対象外となるため、注意が必要です。
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まとめ
マンション売却をした際は、利益が出た場合や損失による税金還付を受ける場合は確定申告が必ず必要です。
売却益や売却損に応じて適用される特例に合わせて、必要書類を準備して、期日内に必ず税務署に提出するようにしましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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