土地を売却する際、見過ごしがちなのが境界線です。
もしあなたが買う側なら、隣の土地との境界線が曖昧な土地はトラブルの元になるので購入したくないでしょう。
そのため、土地を売却するのであれば、境界線を調べる必要があります。
そこで、土地の境界線とは何か、調べ方、費用についてご説明します。
土地の境界線とは?
土地売買では境界明示義務があるため、売却の際に土地測量図や境界確認書が必要となります。
土地の境界線には筆界と所有権界の2種類があります。
筆界
筆界とは法務局の地図・公図に記されている境界線で、公法上の境界のことです。
所有権界
所有権界とは隣接する所有者と話し合ってお互い合意の上で決めた私法上の境界のことです。
なお、相続した土地や購入してから何十年も経った土地は境界線が曖昧になり、トラブルに発展する場合もあります。
話し合いで解決できない場合、筆界特定制度や境界確定訴訟で解決することができます。
筆界特定制度と境界確定訴訟の違いは法的拘束力の有無です。
境界確定訴訟には法的拘束力がありますが、時間と費用がかかります。
なので、なるべくなら法的拘束力がありませんが費用と時間がかからない筆界特定制度で解決しましょう。
土地売却における境界線の調べ方とは?
土地の境界線の調べ方は3種類あります。
公図や地積測量図を参考にする
公図や地積測量図は法務局にある土地の境界線に関する重要な資料です。
土地家屋調査士が公図や地積測量図を元に境界線の調査をおこないます。
区画整理図面
区画整理されている地域の場合、区画整理図面で境界を検証できます。
地籍調査図面
地方自治体が作成した地籍調査図面も境界線の調査に利用できます。
なお、筆界未定の土地もあるため注意が必要です。
土地売却における境界線の調査費用とは?
境界線の調査費用についてご説明します。
測量は土地家屋調査士に依頼しておこないます。
測量の費用は100坪未満の場合は40万円~50万円、100坪以上や形状が複雑な場合は高額になります。
隣接する土地の所有者と揉めて、境界線を特定できず筆界特定制度を利用する際にかかる費用は手数料と手続き費用です。
筆界特定制度の手数料は以下となります。
(申請人の固定資産評価額+相手方の固定資産評価額)÷2×0.05
まとめ
土地を売却する際、境界線を明確にしなければなりません。
境界線は公図や地積測量図、区画整理図面、地籍調査図面などを参考に調べられます。
測量の費用は土地によって異なりますが、100坪未満で40万円~50万円かかります。
スムーズに売却できるよう境界線を確認しておきましょう。
私たち株式会社オレンジハウスは、厚木市・海老名市・伊勢原市を中心とした不動産情報をご紹介しております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社 オレンジハウス メディア 担当ライター
本厚木を中心に厚木市や海老名市での不動産売買は、株式会社オレンジハウスにお任せください。お客様一人ひとりのご予算やニーズに合わせて最適なお住まいをご提案できるよう、当サイトのブログでも不動産情報のほか一戸建てなどの情報をご紹介します。








