住宅ローンの返済が苦しいと感じている非居住者の皆さん、不動産売却は可能なのでしょうか。
実は、海外転出届を提出すれば、住民票がない状態でも、代理人を立てることで売却が可能なのをご存じでしょうか?
そこで今回は、非居住者の不動産売却の流れと税金について詳しく解説します。
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非居住者の不動産売却は可能?
不動産売却には住民票が求められますが、非居住者の多くは海外転出届を提出した関係から住民票がない状態なのではないでしょうか。
その場合、不動産業者や司法書士など代理人を立てることで不動産売却が可能になります。
その際に必要となる書類が「在留証明書」「サイン証明書」「代理権限委任状」で、発行に手間がかかるものもありますので事前に準備を進めておきましょう。
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不動産売却の流れ
非居住者の具体的な不動産売却は、代理人を立てる以外とくに変わった点はありませんので、まずは媒介契約を結ぶ不動産会社を探しましょう。
中には、海外居住者による売却に対応していない不動産会社がありますので、その点に注意が必要です。
不動産会社が決まったら、売却に際し必要な書類の通知がありますのでそれを用意します。
不動産の売却が決定したら決済と引渡しをおこないますが、立ち会えない場合は代理人に立ち会いをお願いしましょう。
売却に際して利益が生まれたら、非居住者でも確定申告をする必要がありますので、2月半ばから3月半ばに確定申告を済ませましょう。
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不動産売却で利益が出たときの税金は?
海外在住者との不動産売買においては、申告漏れ防止の目的で、一部条件を除いて源泉徴収が発生するのが特徴です。
非居住者が不動産売却するときの源泉徴収の税率は、10.21%です。
つまり、「売却代金×10.21%」が、源泉徴収として売却代金から差し引かれる金額となります。
ただし、売却金額1億円以下、かつ、個人がその人自身またはその親族の居住用に買ったのであれば、源泉徴収されません。
確定申告を日本で本人がおこなえない場合、「納税管理人」を申請して確定申告をおこなってもらいましょう。
国内在住者であれば住民税なども決定しますが、非居住者で海外転出届を出している場合、住民税は発生しません。
利益 (譲渡所得)が発生しても売却した不動産がマイホーム (居住用)であれば3,000万円特別控除が適用されます。
非居住の場合は、「居住しなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却した場合」に適用されます。
支払う税金総額が国内在住者より抑えられる可能性高い点は、覚えておきたいポイントではないでしょうか。
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まとめ
非居住者でも不動産売却は可能で、代理人を立てることで手続きを進めることが可能です。
売却に際しては、必要な書類の準備や確定申告の手続きが必要で、利益が出た場合には源泉徴収を支払わなければなりません。
しかし、非居住者でも「3000万円特別控除」が適用可能で、支払う税金総額は国内在住者より抑えられる可能性があります。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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