
親が不動産を所有していても、さまざまな事情から今は住んでおらず、空き家状態になっているケースがあります。
そのような場合には、管理の手間やコストを抑えるためにも、早めの売却がおすすめです。
そこで今回は、親名義の空き家を売却する方法について、親が認知症のケースや売却時の注意点を解説します。
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親名義の空き家を売却する方法
親名義の不動産を売却する際は、自分が親の代理人となり、親の本人確認を経て手続きするのが推奨されます。
代理による売却には、健康な親の代わりになる任意代理と、法律に基づく法定代理の2種類があります。
親が元気でも遠方に住んでいる場合、任意売却が選択されることが一般的です。
また、親が亡くなったあとで親名義の空き家が残っている場合、相続して子どもが所有者として売却することになります。
親名義のままでは売却ができないため、相続登記をおこなって名義を変更してください。
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親名義の空き家売却で親が認知症の場合
親が元気なうちは自分が代理人として売却を進めますが、親が認知症となり判断能力が不十分な場合には、成年後見制度を利用します。
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分な方に対し、財産管理や福祉の面で法的なサポートを提供する制度です。
親が認知症になる前であれば、親の意思で任意後見制度を利用できますが、すでに認知症になっている場合は、家庭裁判所が選ぶ法定後見制度を利用することになります。
後見人になれるかどうかは家庭裁判所の判断によりますが、後見人は親の保護や支援を目的としない不動産売却をおこなうことはできません。
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親名義の空き家を売却する際の注意点
親名義の空き家が先祖代々受け継がれてきた不動産など、古い場合、境界線の問題が起こりやすいことが注意点です。
隣地の所有者との間で境界線の認識にずれがあると、売却時に思わぬトラブルに発展する可能性があります。
また、売却前に空き家を取り壊して更地にする場合、時期によって固定資産税が高くなることが注意点です。
建物がある状態よりも更地のほうが固定資産税が高額になるため、できるだけ更地期間を短くすることが重要になります。
さらに、自分が住んでいない親名義の空き家では、契約不適合責任による賠償請求にも注意が必要です。
契約書に記載されていない建物の不具合が発覚すると、修繕費用を求められたり、損害賠償を請求されるリスクがありますので、注意が必要です。
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まとめ
親名義の空き家を売却する場合、自分が親の代理人となるか、相続した所有者となるかといった方法があります。
親が認知症になった場合だと、成年後見制度を利用して、親の保護や支援を目的とした不動産売却が可能です。
親名義の空き家売却時には、境界線の問題や契約不適合責任などが注意点となります。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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