
固定資産税は毎年1月1日時点で不動産等を所有している方が支払う税金です。
しかし新築住宅の購入を検討している場合などは完成が年をまたぐ可能性もあり、土地はともかく建物分の税金がかかるのかが気になります。
今回は固定資産税の基本とともに、新築住宅の完成が年またぎになるケースの税金や住宅ローン減税について解説します。
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固定資産税の基本を確認しよう
固定資産税は、1月1日を基準日として土地や家屋、償却資産といった固定資産を所有している方に課せられる税金です。
また、固定資産税は地方公共団体が課税主体となる地方税の一種であり、対象の固定資産が所在する市町村(東京23区は都)に納付します。
固定資産税の求め方は、課税標準税額×1.4%です。
固定資産税の課税標準税額は3年ごとに見直され、固定資産課税台帳などにより確認できます。
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新築住宅の完成が年内か年またぎかによる固定資産税額の違い
固定資産税は1月1日に固定資産を所有していれば払う義務がありますが、建築中の新築住宅についてはどうなるでしょうか。
結論から言えば、建築中の建物には固定資産税はかかりません。
ただし建築途中の土地については更地としての固定資産税がかかってくるため、支払う義務があります。
そのため年内に新築住宅が完成した場合は住宅用地としての土地と建物に対して、年をまたぎ建物が完成した場合は土地のみに対してその年の固定資産税の支払い義務が発生します。
また土地に関して言えば、住宅用地にのみ適用される軽減措置が用意されていますので、土地にかかる税金のみに注目すると更地のほうが高くなる点も押さえておきましょう。
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年またぎで変わる新築住宅購入の住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、実際に住み始めたときから10年間にわたり、年末時点のローン残高の約1%の額が所得税から控除される制度です。
つまりローン残高が多いほど控除額も多くなる仕組みです。
年末に新築住宅が完成しているならば、控除額の多さから言うともっともローン残高が高い状態となる年末の入居がお得と言えます。
ただし住宅ローン減税が適用されるためには、引き渡しまたは工事完了から6か月以内に入居している必要があるためすべての方に当てはまるわけではありません。
一点だけにこだわらずその他の状況も考慮しながらベストな選択をするのがおすすめです。
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まとめ
固定資産税は1月1日時点で固定資産を所有している方に課される税金です。
建築中の住宅にはかかりませんが、建物が建っていない土地に対する税金はかかります。
新築住宅の購入を検討している方は、固定資産税の基本に加え、年またぎのタイミングによってその年の税額や住宅ローン減税額が左右される点も押さえておきましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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