
個人事業主として事業を拡大するなかで、マンションの購入を検討し、法人名義での取得を考える方は少なくありません。
また、法人化することで、税金面や資金面で有利になる可能性があると聞き、そのメリットに期待を寄せていることでしょう。
そこで本記事では、マンションを購入するときに法人名義にすることのデメリットについて解説いたします。
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法人化で生じるメリットと経費・減価償却の仕組み
個人事業主がマンションを法人名義にすることで、節税効果をはじめとする、さまざまなメリットが期待できます。
個人事業主の場合、原則として定められた方法で減価償却費を計上しなければなりませんが、法人では一部の方法を選択できるため、より計画的な節税対策を実行しやすくなります。
また、経費として認められる費用の範囲が、個人事業主よりも広がることも魅力の1つです。
このように、法人化によって節税の選択肢が広がり、手元に残る資金を増やしやすい点が、法人名義でマンションを購入するメリットといえるでしょう。
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売却時の税負担増と損益通算・法人住民税のデメリット
マンションを法人名義で購入することには、将来的に売却する際に税負担が重くなるケースがあります。
個人名義で不動産を売却した場合、所有期間が5年を超えると、譲渡所得税の税率が軽減される、長期譲渡所得の優遇税制が適用されます。
しかし、法人名義で売却した場合は、この長期譲渡所得の優遇税制が適用されません。
売却益は、通常の法人税率で課税されることになりますが、個人の所得税率が低い層と比較すると、法人税の実効税率の方が高くなる傾向があります。
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法人化のタイミングと年間の売上・決算申告の煩雑さ
個人事業主が法人化を検討するタイミングは、事業の状況に応じて慎重に判断することが求められます。
一般的に、個人の年間の課税所得が900万円を超える場合、所得税の税率が法人税の実効税率を上回る可能性が高くなるため、法人化の検討を始める目安とされています。
この課税所得には、不動産所得だけでなく、事業所得や給与所得など、すべての所得が含まれる点に注意が必要です。
すでに個人で不動産を購入している方が法人化する場合、その不動産を法人へ移管する手続きが必要となり、その際に不動産取得税や登録免許税などの移管コストが発生します。
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まとめ
法人名義でのマンション購入は、減価償却の調整や経費計上の範囲拡大など、節税面でのメリットが期待できますが、長期保有後の売却では税制優遇がないため、個人名義よりも税負担が重くなるケースがあることに注意が必要です。
法人化すると、赤字でも必ず発生する法人住民税の均等割負担や、個人の所得と不動産所得の損益通算が原則としてできなくなるというデメリットが生じます。
法人化の最適なタイミングは、課税所得が900万円を超えたときが目安となりますが、決算申告の煩雑さや専門家への依頼費用も考慮し、総合的に判断することが大切です。
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