不動産を所有している方が生活破綻してしまった場合、不動産の扱い方をどうするべきか考えなければなりません。
不動産を売却する場合、最適なのはどのタイミングなのかを押さえておくことが重要です。
ここでは、自己破産する際の不動産売却に適したタイミングをはじめとして、知っておきたいことを解説しましょう。
自己破産に伴って不動産売却をするのに適したタイミングとは
自己破産の際に不動産売却をする時期としては、自己破産後と自己破産前の2つのタイミングがあり、自己破産後の場合はさらに2つのパターンがあります。
自己破産後に売却する1つ目のパターンは、裁判所によって選任された破産管財人に売却してもらう方法です。
通常は1つ目のパターンで売却されますが、住宅ローンの残債が売却額を上回っているケースでは破産管財人が選任されず、2つ目のパターンとして自分で売却することになります。
自己破産前に売却する場合は、自分自身で売却をおこないます。
自己破産前に不動産売却することで得られるメリットとは
自己破産の際に、不動産を所有している状態で破産手続開始が決まると、自分の名義であっても財産となる不動産の処分権が破産管財人に移ってしまいます。
破産管財人は不動産価格がいくらでも直接の影響を受けないため、相場より低い価格で売却される可能性もあります。
一方、自己破産前に自分で不動産を売却すれば、相場に近い費用で高く売却できる点がメリットです。
また、自己破産後に不動産を売却する際には裁判所に予納金を納めなければなりませんが、自己破産前だったら予納金不要なのでその分を債権者に返済でき、その後の生活の立て直しにも役立てられます。
このように、自己破産前の売却にはメリットがありますが、自己破産を検討しながら不動産売却をすると財産隠しにあたる場合があるため注意が必要です。
自己破産前に不動産売却する方法とローン返済の関係とは
自己破産前に不動産売却をする際には、ローン返済があるかないかで売却方法に違いがあることを知っておきましょう。
ローンを完済しており返済がなければ、通常と同じように不動産の売却ができます。
一方、ローンの返済が残っている不動産には、抵当権が付いているため売却ができません。
そのため、金融機関に交渉し許可をもらってから売却をおこなう、任意売却という方法が一般的です。
任意売却をする際は必ず金融機関の許可を得る、財産隠しにあたらないようにする、詐欺破産罪にみなされないようにする、すべての債権者に平等に返済するというのが注意点です。
まとめ
自己破産で不動産を売却する場合は、破産前のタイミングで自分でおこなうほうが、高く売却できる、予納金を払う必要がないなど、いくつかのメリットがあります。
ただし、自己破産前に売却したことで財産隠しにあたらないように、注意が必要な点は覚えておきましょう。
私たち株式会社オレンジハウスは、厚木市・海老名市・伊勢原市を中心とした不動産情報をご紹介しております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社 オレンジハウス メディア 担当ライター
本厚木を中心に厚木市や海老名市での不動産売買は、株式会社オレンジハウスにお任せください。お客様一人ひとりのご予算やニーズに合わせて最適なお住まいをご提案できるよう、当サイトのブログでも不動産情報のほか一戸建てなどの情報をご紹介します。








