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不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?確定申告の特例などをご紹介

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不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?確定申告の特例などをご紹介

不動産売却後の確定申告が不要なケースとは?確定申告の特例などをご紹介

所有している不動産を売却しようと考えている方は、少なからずいらっしゃるでしょう。
不動産売却をするときは、売却で得た金額に対して税金がかかる場合がありますが、確定申告が不要になるケースもあります。
今回は、不動産売却後の確定申告が不要なケースの確認方法と確定申告を忘れた場合のリスク、特例についてご紹介していきます。


不動産売却後の確定申告が不要なケースの確認方法

確定申告が必要なケースは、不動産を売却したときに、所得が発生して課税譲渡所得がプラスになった場合です。
譲渡所得の計算方法は、売却して得た金額から取得費(不動産の購入したときの価格から減価償却費を引いた費用)と譲渡費用(仲介手数料などの費用)を引けば計算可能です。
この計算の結果、金額がプラスになれば確定申告が必要であり、マイナスになれば確定申告が不要となります。
たとえば、売却したときの不動産の価格が2,000万円で取得費が2,500万円で譲渡費用を90万円とすれば、課税譲渡所得は-590万円となります。
この場合、課税譲渡所得がマイナスとなるため、確定申告は不要です。

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不動産売却後の確定申告を忘れたときのリスク

確定申告をする必要があったとしても、申告期限を過ぎても確定申告をしなければ、無申告となります。
無申告状態となってしまえば、無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は、納付金額の50万円までであれば15%、50万円を超える部分は20%加算された金額を払わなければなりません。
そして、納付期限を過ぎた場合には、延滞税も加算されます。
延滞税は法定納付期限までに税金を払わなかった場合に、課せられる罰金です。
この税金の計算は、納付期限の次の日から納付する日までの日にちに対して、ある割合をかけて計算します。
また確定申告をしなければ、融資の審査に必要な書類が提出できないため、融資を受けられなくなります。

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不動産売却の確定申告に関わる特例

確定申告の特例のうちまず、3,000万円特別控除です。
これは条件を満たせば、売却益が3,000万円までなら非課税になる特例です。
その条件は、自宅として住んでいるマイホームである点やマイホームと敷地や借地権も売却する点、親子や夫婦間などの売買ではない点などがあります。
次に、軽減税率の特例です。
3,000万円特別控除を利用しても金額がプラスなら利用でき、控除後の金額が6,000万円以下なら税率が14.21%で、6,000万円超なら20.315%です。
この特例が使える場合は、不動産を所有してから10年を超える必要があります。
最後に、譲渡損失の買換え特例です。
不動産売却後に損失が出た場合、売却価格が1億円以下などの条件を満たせば、損失した分を別の所得から控除できる特例です。

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まとめ

今回は、不動産売却後の確定申告が不要なケースの確認方法と申告を忘れた場合のリスク、特例をご紹介してきました。
課税譲渡所得がマイナスになら確定申告は不要ですが、プラスなど確定申告が必要でも申告しなければ無申告加算税と延滞税が発生します。
特例で3,000万円特別控除と軽減税率、譲渡損失の特例が使えます。
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