マイホームの買い替えや相続などで土地売却するときは、税金額が気になるでしょう。
特定の条件に当てはまる場合は、節税をすることができます。
土地売却前にチェックしておきたい、制度の種類と注意点をご紹介します。
土地売却で使える税金控除と特例の種類
売却する際には、いろいろな税金控除や特例があります。
これらを活用することで、土地売却時の節税対策になります。
節税対策をしたいなら、ご紹介する複数の種類の制度をチェックしてみてください。
活用できる可能性があるのは、3,000万円の特別控除、相続空き家の3,000万円の特別控除、10年以上住む住宅の譲渡による特例などです。
3,000万円の特別控除とは、住んでいた建物を解体し土地を売却した場合に使えるものです。
また、相続した家を売却した場合の3,000万円の控除や、10年以上住んでいた住居を取り壊す際の土地の譲渡でも節税できます。
マイホームの買い替えでは、特定の居住用財産の買い替え特例が適用される場合があります。
ほかにも住宅ローンが残っている住宅の売却や、買い替えで譲渡損失が出た場合も制度が使えるかチェックしてください。
特殊なケースの税金控除や特例
土地売却が特殊なケースでも、節税対策があります。
確認しておきたいのは、平成21または平成22に取得した土地の売却の場合です。
5年以上の土地を持っており、平成28年を過ぎてから土地を譲渡した場合に、1,000万円の控除の適用があります。
ただし、親族からの土地の取得ではないこと、相続などの取得ではないことが条件です。
また、区画整理により土地を売却した場合や、公共事業の目的として売却したなら、5,000万円の特別控除があります。
区画整理や公共事業の理由で買取の申し出があったら、6か月間のうちに売却手続きをすると良いでしょう。
土地売却での税金控除の注意点
建物の取り壊し後に土地売却で税金がゼロになっても、確定申告が必要です。
制度の適用には、確定申告が必要となるの注意しましょう。
また、制度を受ける土地は、貸駐車場など居住用以外の用途として使っていないかも注意点としてあります。
ほかの注意点としては、売った相手が近親者である場合も適用外です。
適用では細かいルールを設けている場合があるため、事前に注意点を確認しておいてください。
まとめ
土地売却にかかる税金は、制度の利用で節税できます。
3,000万円や1,000万円など高額な節税対策があるため、土地売却で税金がゼロになる場合は少なくありません。
どの節税方法が適合するのか不明な点があるときは、ぜひ弊社へご相談ください。
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