不動産の売買契約の締結時に手付金を支払うことがあります。
慣習的に支払うことがある手付金ですが、実際手付金とはどういった役割があるのでしょうか。
また、種類がいくつかあることをご存じでしょうか。
今回は不動産の売買契約時に支払う手付金の種類や相場についてお話をしていきます。
不動産の売買契約時に支払う手付金とは
手付金とは、売買契約を締結する際に契約の証や解除などの目的のために支払うもので法的な拘束力を持ちます。
売買契約が成立した場合、売買代金の一部に充当される場合がほとんどでしょう。
また、ほとんどの場合において現金で支払われます。
手付金の種類とそれぞれの違いについて
交付される目的により「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があります。
それぞれについてご紹介していきます。
解約手付
手付金の支払いをもって、双方に解約する権利を与えるものです。
買主側は手付金を放棄することで契約を破棄することができ、売主側は手付金の倍額を支払うことで契約を破棄することが可能です。
この場合の契約の破棄はお互いの同意の必要なく可能となります。
違約手付
契約違反が起こった際に、違反の内容が買主側にある場合違約金として没収される金銭になります。
売主側に違約があった場合は、手付金を返却し同額の金銭を支払う必要があります。
証約手付
売買契約が締結されたことを証明する手付金です。
不動産の売買契約時の手付金の相場について
不動産の売買契約時の相場についてお話しします。
不動産の売買契約の場合、非常に高額であることが多いため、解約権を認める場合であっても簡単にはおこなえないようにする必要があります。
手付金の相場が低すぎると容易に解約されてしまいますが、高すぎる場合でも双方の権利が損なわれる可能性があるため注意が必要です。
そのため、一般的な相場としては売買金額の1割(5~10%)に設定されることが多いです。
例外として、売主が不動産会社の場合は制限や保証を受けることができます。
手付金は上限が設定されています。
売主が不動産会社の場合であっても売買代金の20%以内です。
また、保全措置が取られるため、売主の不動産会社が倒産した場合、買主に返金などの保証が設けられています。
まとめ
不動産の売買契約時に生じる手付金についてお話をしました。
契約の証として支払われるもので主に現金で取り扱われ法的な拘束力もあります。
また「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があります。
それぞれの性質を理解し、知識を身につけ不要なトラブルを回避できるようにしましょう。
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