
「不動産を財産分与するとどのような税金が発生するの?」と気になっている方は多いでしょう。
これから離婚などを理由に資産を分けるのであれば、知らないところで税金が発生しないように控除できる範囲を含めて把握する必要があります。
本記事では、財産分与で渡す側に発生する税金をお伝えしたうえで、控除される特例、長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いを解説します。
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財産分与した側に発生する税金
不動産のような固定資産を分割すると、譲渡したときに発生する利益に対して「売却価格?(不動産の所得費用+売却時にかかった費用)」の計算式に則り譲渡所得税がかかります。
売却のように実質的な利益が発生していなくても、時価で譲渡したと見なされるケースでは譲渡所得税が発生し、同時に住民税にも影響するため注意が必要です。
たとえば、不動産の時価が5,000万円で所得費用が3,000万円の場合は、差額の2,000万円が譲渡所得と見なされ、税金の支払い義務が生じます。
ただし、不動産の時価が取得費用を下回っているのであれば、譲渡所得はマイナスになるため税金の支払い義務は発生しません。
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財産分与で譲渡所得税が控除される特例
財産分与の譲渡所得税は、「居住用不動産の譲渡にかかる3000万円の控除特例」があるため、3,000万円以下に収まるのであれば支払い義務は免除されます。
注意点として控除特例を適用させるためには譲渡先が親族以外でなければならないため、離婚する夫婦の場合は所有権を移行させるタイミングが重要です。
離婚成立前に所有名義を変更してしまうと、譲渡相手が親族として扱われてしまい、特例が適用できずに譲渡所得税が発生する可能性が高いです。
必ず、離婚届が受理された後に申請を進めるようにしましょう。
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財産分与の長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い
居住用ではなく投資用で所有している不動産を財産分与する場合は3000万円の特例は利用できないため、長期譲渡所得と短期譲渡所得によって対応が異なります。
長期譲渡所得とは、譲渡が成立した年の1月1日に所有期間が5年以上の物件が対象で、譲渡所得税と住民税の税率は20.315%です。
短期譲渡所得とは、譲渡が成立した年の1月1日に所有期間が5年以下の物件が対象で、譲渡所得と住民税の税率は39.63%です。
節税を意識するのであれば、5年以上所有してから税率を下げて分割すると良いでしょう。
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まとめ
財産分与は、売却益が発生していなくても譲渡所得税と住民税が発生する可能性がありますが、居住用物件であれば控除特例が適用されます。
ただし、所有物件が居住用以外であれば税金の支払い義務が生じるため、長期譲渡所得と短期所得譲渡の違いを理解して節税できるか確認しましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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