所得があった場合に必要になるのが確定申告ですが、その収入源が不動産売却にともなうものでも例外ではありません。
今回は確定申告とはどういったときに必要なのか、また、不動産売却にともなう申告の場合に必要な書類などについてご紹介します。
不動産売却を検討しているのでしたら、押さえておきたいポイントですので、ぜひチェックしてみてください。
確定申告とは?不動産の売却にはどうかかわってくる?
確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の合計を申告し、その所得に応じた税金を納税するためのものです。
申告の期間も決まっており、多くは2月中旬から3月中旬までとなっています。
自身が住んでいる地域を管轄する税務署で申告が可能となっており、法人で働いてる場合は会社がおこなってくれます。
しかし自営業だったり、今回ご紹介の不動産売却だったりで利益が発生した場合は自身で手続きが必要となります。
不動産売却をしたら必ず申告しなければならないわけではなく、売却によって売却益が発生し、所得税の支払いが必要になった場合に申告します。
損失が発生し、損失の分だけ所得税の控除を受けたいという場合にもこの確定申告は必要です。
不動産売却後の確定申告に必要な書類はどんなもの?
確定申告はそこまで難しいものではなく、必要な書類をそろえれば簡単に申告できます。
まずは確定申告書B様式です。
事業所所得や給与所得とその種類にかかわらず使用が可能です。
続いては分離課税用の申告書で、これは給与所得とは別に不動産所得を記入するための用紙となります。
これらの用紙は税務署や市役所で貰うことができます。
そして譲渡所得の内訳書です。
これは売却不動産の所在地や購入額、売却額、売却経費や代金の受け取り状況を記入します。
この書類に関しては不動産の売却が完了した際に国税庁から送られてきます。
ほかにも登記簿謄本や不動産を取得したとき、売却したときのそれぞれの資料も必要ですので、しっかり用意しておきましょう。
確定申告の申告期間や必要な時間はどの程度?
確定申告の申告期間は、原則的に翌年の2月中旬から3月中旬が目安となります。
申告期限はわずか1か月しかないので、早めにおこないましょう。
必要事項を記入し、資料を添付のうえ提出するだけなので、手続き自体はそこまで時間はかかりません。
まとめ
所持していた不動産を売却したことによって利益が発生したのであれば、当然ながら確定申告が必要です。
確定申告とは所得を得た場合に必要になる手続きなのです。
必要な書類をしかり揃えて、まとまった時間を作り忘れずに申告するようにしましょう。
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