不動産売却をおこなうタイミングは人それぞれです。
ここでは出産、子どもの独立、親の逝去というライフステージの変化のタイミングで不動産売却をする方法をご紹介します。
出産というライフステージの変化での不動産売却
不動産売却のタイミングとして、出産は良いタイミングと言えます。
家族が増えて家が手狭になることを考えると、家を売却した資金を元に広い家を購入することができます。
また、子どもとの生活を考えたうえで引っ越し先を考えられ、子育てにはメリットが大きいです。
出産前に家の買い替えを考えることで、子どもの成長に合わせて住宅ローン返済の資金計画を立てられます。
子どもが生まれる前のほうが荷物の量を考えただけでも引っ越しが楽なので、早めに売却できたほうが良いでしょう。
早く不動産売却をするには、査定額よりも低い価格を設定、買手の希望価格を受け入れる、不動産会社に買い取ってもらうなどの方法があります。
子どもの独立というライフステージの変化での不動産売却
子どもが独立して夫婦2人の暮らしになったタイミングで、家を売却して住み替えるのも良いでしょう。
子ども部屋が使われず部屋が余った状態の家は売却し、老後の暮らしを見据えて利便性が高い地域の高齢者の生活に対応した家へ住み替えることで、老後に向けた準備ができます。
売却する家は築年数が古いとしても、リフォームせずに売り出したほうが良いでしょう。
中古住宅を求める人は、自分の好みにリフォームしたい人が多いため、費用をかけてリフォームするより、リフォームせず売却価格を抑えたほうが買手を見つけやすいのです。
親の逝去というライフステージの変化での不動産売却
親が亡くなり、親名義の不動産を売却するケースは多く見られます。
親名義の不動産を相続して売却する流れと必要な書類をご紹介します。
まず、相続登記をして、不動産の名義を親から相続人へ変更する必要があります。
そのために、不動産の所有権を確認し、相続人を確定します。
遺産分割協議をして各相続人の持ち分を決め、相続登記の申請書類を作成して法務局へ申請します。
名義変更に必要な主な書類は以下のとおりです。
●被相続人の出生から死亡までの全戸籍及び戸籍の附票を1通
●各相続人の戸籍謄本、戸籍の附票、印鑑証明書をそれぞれ1通ずつ
●各相続人の身分証明書の写しを1通ずつ
●被相続人の土地家屋名寄帳
親名義の不動産売却で発生する税金は、相続時に相続税、相続登記の際に登録免許税、売却時に再度名義人が変わるため、登録免許税が発生し、売買契約書に貼付する印紙税、売却で利益があった場合は譲渡所得税が発生します。
相続した家を売却して、相続人が相続した家に同居していない場合、自宅を売却した際に受けられる税金の特例は受けられませんが「空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例」を適用できれば、譲渡所得が3,000万円まで非課税になります。
まとめ
出産、子どもの独立、親の逝去というライフステージの変化のタイミングで不動産を売却するケースは多く、それぞれのメリットがあります。
ご自身にとって、より良いタイミングで不動産売却ができるようによく検討しましょう。
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