不動産の購入をお考えの方も多いと思いますが、売買契約後の手付解除をご存じでしょうか。
売買契約を交わしたけれども、何らかの理由で契約を解除することも考えられます。
ここでは、売買契約後の手付解除とは何か、手付解除の方法や仲介手数料はどうなるのかについてご紹介します。
売買契約後の手付解除とは
手付解除とは、手付を交付することであとで契約を解除することが可能になることです。
手付には、証約手付、解約手付、違約手付の3つの種類があります。
解約手付を交付している場合、手続き解除期日内であれば、売主買主双方書面での通知によって契約の解除をすることが可能です。
どんな理由であっても手付放棄や手付金を返したうえで手付倍返しをすれば、不動産の売買契約を解除することが可能です。
手付解除をおこなう際、理由に関係なく契約を解除することができるため、「無理由解除」とも呼ばれます。
ちなみに手付倍返しとは、売る主側から手付解除する場合に買主から受け取った手付金を返却し、かつ同額のお金を買主に支払うことです。
売買契約後の手付解除の方法
手付解除の方法としては、書面による通知でおこないます。
確実に通知したことの証拠とトラブル防止のために、配達証明付きの内容郵便で送るようにしましょう。
売主が手付解除する場合、手付倍返しをしなければいけません。
また、通知を出すと同時に合計金額を買主が受け取ることができるようにする必要があります。
買主が手付解除する場合は、手付放棄をおこないます。
売買契約後に手付解除した場合の仲介手数料は?
キャンセルの事情によって、不動産会社に支払う仲介手数料は変わります。
手付解除や手付倍返しによる解除は、不動産会社によって解釈が分かれるためです。
手付金には売主、買主の契約の意志を確認し、一度契約が発生しているため仲介手数料は支払うべきとの解釈があります。
しかし、手付解除は契約書に記載されており、権利決済・引き渡しまでおこなわなければ、取引が完了したとは言えないとの解釈もあります。
通常の仲介手数料の半額をとする解釈も多く、不動産会社に確認してみましょう。
まとめ
不動産の売買契約後の手付解除の方法は、書面による通知でおこなうため配達証明付きの内容郵便で送るようにしましょう。
手付解除した場合、仲介手数料は不動産会社によっては返還されることもあるため、仲介をお願いしている不動産会社にきちんと確認をしておくことをおすすめします。
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