
財産の贈与があった場合、贈与税が発生することは多くの方がご存じでしょう。
しかし、皆さんのなかには「離婚時の財産分与で不動産を受け取った場合も、もらう側に税金は発生するのか」疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、上記の疑問にお答えするとともに、不動産取得後に支払う必要のある税金についても解説します。
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財産分与で不動産をもらう側の税金はかからない!
財産分与は贈与とみなされないため、通常は贈与税・不動産取得税がかかりません。
贈与税は財産を無償で受け取ったときの税金であり、財産分与は夫婦が結婚している間に協力して作った財産を分け合うものです。
ただし、結婚している間に不動産の所有者を変更すると贈与とみなされ、贈与税・不動産取得税がかかってしまいます。
財産分与で不動産の名義を変更する場合、離婚届けを提出してからにしましょう。
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財産分与後にもらう側が不動産関連で支払う必要がある税金
贈与税・不動産取得税がかからないとはいえ、不動産を所有している方にはそれ以外の税金も課せられます。
そのため、財産分与後にはそれらの税金を支払う必要があることに注意が必要です。
まずは不動産の登記をおこなう際、法務局で固定資産税評価額の2%の金額を登録免許税として支払わなければいけません。
また固定資産税は、不動産を所有している限り毎年発生します。
さらに市街化区域内の不動産であれば、固定資産税と一緒に都市計画税も支払わなければいけません。
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財産分与でもらう側に税金がかかる場合とは?
基本的に財産分与で贈与税・不動産取得税はかかりませんが、受け取るべき財産の範囲を超えているとみなされれば贈与とみなされ、贈与税がかかる場合もあります。
財産分与で、夫婦の取り分をきっちり50%ずつにする必要はありません。
しかし受け取る財産があまりに偏っている場合は贈与とみなされ、過大とみなされた分に贈与税がかけられてしまう可能性があります。
書類上は離婚しておきながら実は偽装離婚である場合も、財産分与ではないとみなされるでしょう。
離婚後も常に同居している・一緒に子どもを育てている場合、不動産の名義を変更しても高額な贈与税がかからないようにするための偽装離婚とみなされます。
悪質な事案とみなされた場合、追加で延滞税・重加算税などを払わなければいけなくなることも考えられるのでご注意ください。
その他にも、不動産を慰謝料代わりとして受け取る場合も、不動産取得税の課税対象となります。
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まとめ
財産分与で不動産を受け取っても、もらう側に贈与税・不動産取得税を払う必要はないケースが多いです。
しかし受け取った後は、毎年固定資産税・都市計画税を払わなければなりません。
また財産の分け方が偏っており贈与とみなされれば、財産分与でも贈与税がかかる場合もあるので注意しましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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