不動産を購入したときに入る火災保険があり、もし売却したときにその契約が残っていたとしても解約することがあるかもしれません。
このときの手続きはどのようにするのか、途中でやめたときは保険料の返金はあるのか、これらの返金があるときの計算方法や解約前にしておきたい修繕についてもご紹介します。
不動産売却時に火災保険を解約する手続き
不動産を売却したら火災保険の解約もしますが、そのタイミングは家の引き渡しをした後にするのが良いです。
その理由は売買契約をしてから引き渡し前に、もし災害があった場合やどこか壊れてしまったときなどは、自己負担で修理をしなくてはならないからです。
そして解約手続きは加入者である本人がする必要があり、契約した代理店に連絡すれば手続きをすることができます。
また連絡先については保険証券に記載されていることもあるため、まずは証券があるかも確認しましょう。
連絡すると代理店などから解約の書類が送られてくるので、そこに署名や捺印をして返送してください。
不動産売却時の火災保険を解約した場合の返金
保険の残存期間により保険料が返金になり、返戻金=長期一括保険料×未経過料率の計算方法で算出できます。
そして未経過期間の係数は入っている保険会社によって変わってくるため、正確な数字を知りたい場合は会社に問い合わせすることをおすすめします。
また保険料の返金については条件があり、その条件を満たしている必要があります。
長期一括契約をしている
保険料を一括の支払いにしている場合は返戻金を受けることができ、返戻金は経過期間により変わります。
引渡し時点で残存期間が1か月以上ある
解約をする際に契約をしている期間が満了していないことも条件になり、残存期間が1か月以上ではないと解約できないこともあります。
たとえば年間保険料が30.000円、契約期間10年、長期係数8.50、売却時期が5年の場合は、長期一括保険料=年間保険料×長期係数になり、30.000×8.50=255.000になります。
そして未経過率が27%の場合は255.000×27%=68.850が返金になります。
火災保険の解約前に修繕ができる
火災保険は水害や風雨、雪害などの自然災害の補償となるため、不動産売却前に住まいの確認をして修繕することができます。
とくにマンションで多い水漏れによる被害があり、これは上の階で水漏れがあったときに気づかずに受けてしまった被害を直すことができます。
また台風による暴風の影響で屋根が破損していた場合も保険の補償対象になります。
まとめ
解約する手続きは加入した代理店に連絡することです。
また途中でやめる場合は返金になり、返戻金=長期一括保険料×未経過料率の計算方法で算出できます。
そしてやめる前に家の修繕をすることをおすすめします。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時のトラブルを未然に防ぐことができます。
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