土地の購入をする際はさまざまなことに注意しながらおこなわなければなりません。
そのなかでも法律の1つである日影規制については事前にしっかりと確認しておくことが必要です。
そこで、本記事では日影規制の意味、確認しておくべき注意点について解説します。
土地の購入を考えている方はぜひ最後までご確認ください。
土地購入の際に知っておきたい!日影規制の意味
日影規制(ひかげきせい、にちえいきせい)とは建築基準法の1つであり、建物の高さを制限するものです。
日影規制は、1年で最も影が長くなる冬至の日を基準として、一定時間以上続けて影が生じないように決められています。
もし、日が全く当たらない土地であると建築物を建てたときに湿気の発生などによって価値が下がってしまいます。
そのような環境を防ぎ、すべての方が心地良い暮らしをするために制定された法律です。
具体的には敷地境界線から5~10mの範囲、敷地境界線10m超の2とおりにおいて規制される日影時間と規制される建築物が定められています。
非常に細かく分けられているのですべてをご紹介をすることはできませんが、用途地域が第一種低層住居専用の場合は以下のとおりです。
●規制される建築物:軒高7m超え、地上3階以上
●規制される日影時間(敷地境界線から5~10m範囲):3時間
●規制される日影時間(敷地境界線から10m超え):2時間
●測定水平面:1.5m
こちらのように用途地域によって規制される建築物と日影時間が定められています。
土地購入の際に知っておきたい!日影規制の注意点
日影規制には以下のような注意点があります。
3階建ては高さ制限が加わる
注意点の1つ目は、3階建ては高さ制限が加わることです。
軒高が7mを超えると日影規制がかかるため、3階建てのように7mを超えてしまうと思っていた建設プランが適応できなくなる可能性があります。
そのため、3階建て以上の建築では日影規制について常に意識しておきましょう。
2階建ての建築物には日影規制がない
2つ目の注意点は、2階建ての建築物には日影規制がないことです。
もし、周囲に2階建ての建築物がたくさんあると日影規制がないことによりずっと日影となる部分が出てきてしまうことも考えられます。
まとめ
本記事では日影規制の意味、確認しておくべき注意点の2点を解説しました。
日影規制は法律であるため、事前にしっかりと理解しておく必要があります。
場合によっては望んでいた建築プランで建築できないこともあるため確認しておきましょう。
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