レインズというネットワークシステムをご存じでしょうか。
これから不動産を売却したい、もしくは買いたいと思っている方におすすめのネットワークシステムです。
不動産をスムーズに売却したい、多くの買主候補の方に見てほしいのであればぜひ利用しましょう。
そんなレインズの仕組みや登録の流れをご紹介します。
不動産売却におけるレインズとは?
レインズとは「Real Estate Information Network System」の頭文字「REINS」からきています。
不動産の物件についての情報を不動産会社で交換できるシステムで、建物や土地の不動産情報がたくさん掲載されています。
このネットワークシステムは国土交通省が企画したもので、国土交通大臣が指定した公益法人が運営しているため、安心して利用できます。
不動産取引を円滑に進めるために企画されたシステムなので、ほとんどの不動産会社が利用しています。
自身の不動産情報を登録することで、ほかの不動産会社の顧客もその情報を見ることができるのです。
多くの顧客が活用しているシステムなので、売り手や買い手が早く見つかるメリットがあります。
不動産売却においてレインズを利用する流れ
レインズに登録する流れは難しいものではありません。
まず、不動産会社に売却したい物件について相談します。
不動産会社はその物件の周辺の状況などから売却金額を査定します。
その査定額に納得できたら不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約を結んだら晴れてレインズへ登録することができます。
登録自体は不動産会社がおこなってくれるので心配はいりません。
登録証明書が発行されるので受け取りましょう。
ただ、注意点として媒介契約を結んだら必ずレインズに登録できるわけではありません。
専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約にしかレインズの登録義務はないのです。
不動産売却にてレインズに登録義務がある媒介契約の種類
媒介契約は三種類あります。
●一般媒介契約
●専任媒介契約
●専属専任媒介契約
これらは契約を結べる不動産会社の数や、売却活動の活動報告義務に違いがあります。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約を結べる代わりに、売却活動の熱量はそれほど高くは見込めません。
また、レインズへの登録義務はありません。
ただ、申し出ることで登録することは可能ですので相談しましょう。
専任媒介契約は一社としか契約を結ぶことができませんが、売却活動の熱量は高く、レインズも契約から7日以内に登録しなければならないという登録期限があります。
専属専任媒介契約も同様で一社としか契約は結べず、こちらの登録期限は契約から5日以内となっています。
まとめ
レインズは不動産売却を進めるうえでとても便利なネットワークシステムです。
媒介契約の種類によって登録義務の有無がありますが、申し出れば媒介契約を結んだ方なら誰でも登録・利用できます。
不動産売却の際には、ぜひ活用して売却をスムーズに進めましょう。
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