近年、マンションの内装を変えることができるリノベーションが人気を集めています。
ただし、マンションの造りや場所によってはリノベーションができないケースもあるので注意が必要です。
そこで今回は、実際にリノベーションできない状況や管理規約により無理だった事例をご紹介します。
マンションのリノベーションで変更できない間取り
マンションをリノベーションするときは、間取りを変更して住みやすい理想の空間を手に入れたいと思う人も多いでしょう。
しかし、リノベーション内容によってできないケースがあるので注意してください。
たとえば、マンションが「壁式構造の構造壁」だった場合はリノベーションが難しくなります。
壁で建物を支えているので、間取り変更により壁自体を取り払うことができないのです。
他にも「パイプスペース」という、1階から最上階まで通っている水回り設備のすぐそばに配管があるスペースも、リノベーションが難しいでしょう。
パイプがつながった1階から最上階までの配水を停止しなければ作業ができません。
さらに、パイプスペースの近くにある水回りのリノベーションもできないことが多いです。
配置を変更するには、新しい場所まで配管をつなぐ必要があり勾配も出さなければならず、天井を低くするなど大掛かりな工事が必要となるからです。
このような理由から、上記のようなケースでは間取りのリノベーションができないと考えて良いでしょう。
マンションのリノベーションで交換できない設備とは
マンションの窓サッシは共用部分なので、リノベーションすることができません。
また、防火上の理由で外に面した窓ガラスを自由に変更することもできないでしょう。
しかし、二重サッシであれば室内側が専有部分なので、そちらだけ交換が可能です。
さらに、玄関ドアの外側も共有部分なので交換ができません。
ただし、玄関ドアの内側は専用部分なので鍵の交換や内側の塗装などを交換することは可能です。
マンションの管理規約によりリノベーションできないケース
一般的に畳をフローリングに交換することはできますが、管理規約によって交換できないケースもあります。
階下に対する騒音問題により交換が不可能な場合や、フローリングの遮音等級が決められていることもあります。
また、エアコンを増やすことも管理規約により制限されているケースがあります。
配管のため壁に穴をあける必要がありますが、管理規約で開けてはならないと決められていることもあるでしょう。
このように、管理規約の制限によりできることとできないことがあるので、事前に確認をしましょう。
まとめ
マンションのリノベーションができないのは、間取りを変更するのが構造上難しい場合や、共有部分なので手が出せないケースがあります。
また、管理規約により変更や交換ができないこともあるので、リノベーションするときは事前調査をしっかりとおこないましょう。
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