隣地と高低差がある土地の売却を検討している方には、通常の土地と同じように売ることができるのか、売りにくいことはないのか、不安に思うものです。
このような土地を所有している場合、上手にアピールできる点やどのような制限があるのか把握しておくと売却時に役立ちます。
こちらの記事では、隣地と高低差がある土地とはなにか、がけ条例の概要とかけられる制限についても解説します。
隣地と高低差がある土地とは?売却に役立つアポールポイント
隣地に高低差がある土地とは、ひな壇のような状態に造成されている住宅地や、隣地の土地よりも高い場所や低い場所に敷地がある土地を指します。
隣地よりも高い場所にある土地は、外部から室内をのぞかれにくく、プライバシーが保護されやすいメリットがあります。
また、自宅よりも高い建物が少ないため日当たりや眺望が良い、家の下の部分を掘って駐車場に利用できるなどのメリットもあります。
一方で、隣地と高低差がある土地は、坂道や階段を上らないと家に帰れないなどのデメリットがあります。
また、法律によって制限がかかる場合があるというデメリットもあります。
隣地と高低差がある土地を売却!知っておきたい「がけ条例」
売却したい土地が隣地と高低差がある場合、がけ条例について把握する必要があります。
がけ条例とは、がけに接した土地に家を建築するときにかけられる制限で、安全性を保つことを目的として定められた条例です。
この条例は、都道府県や自治体などによって呼び方や制限の内容が異なります。
この条例でのがけの定義は、2mまたは3m以上の土地の高低差があり、30度を超えた傾斜角度がある特徴を持つ土地です。
がけの近くにある敷地や、がけの下にある敷地はがけ条例が適用され、決められた範囲のなかには建物を建てることが原則禁じられています。
隣の土地と高低差がある土地でこの条例が適用されている場合、購入しても建築する建物に制限をかけられることが、売りにくい大きな理由です。
この条例には、がけが崩れないように要塞を設けている、地盤の調査で強固な土地だと認められているなど、建築規制が緩和される条件もあります。
たとえ土地が売りにくくなる可能性があるとしても、がけ条例が適用されていることを隠してはならず、重要事項説明の際に購入希望者に伝えなければいけません。
まとめ
隣地と高低差がある土地とは、ひな壇状に造成された土地や隣の土地よりも高い場所や低い場所にある敷地のことを言います。
2mまたは3m以上の高さで30度を超えた傾斜角度の土地はがけとみなされ、がけ条例が適用されると建物の建築に制限がかけられてしまうので、売却の際に注意が必要です。
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