所有している土地や家を第三者ではなく親族に売却する方のなかには、親族同士だから好条件で取引ができると思っている方もいるかもしれません。
しかし、親族同士ならではのトラブルが起きる場合もあり、注意が必要です。
そこで今回の記事では不動産を親族間売買する際のポイントを解説しますので、売買をする際に役立ててください。
不動産を親族間売買するとはどのようなこと?
親族間売買とは所有不動産を親族の間で売買することで、個人間売買の一種です。
ここで言う親族の範囲とは誰までを言うのか明確に定められておらず、一般的には民法で定められている6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族と考えることができます。
親族の間で家などの売買をすることには、大切にしてきた家が他人の手に渡らずに親族のものになることで安心感が得られるメリットがあります。
支払い方法や引き渡し時期などを柔軟に決められる点や相続対策になる点もメリットです。
一方で、安すぎる価格で売却するとみなし贈与と疑われて贈与税が発生する、住宅ローンの審査に通りにくいなどのデメリットもあります。
不動産の親族間売買と一般的な不動産売買の違い
一般的な土地や家の売買は不動産会社に依頼することが多く仲介手数料を支払う必要がありますが、親族間売買は仲介依頼をせずに手続きができるので手数料がかからない違いがあります。
また、みなし贈与にならないように価格設定に注意するのは、親族間ならではの注意点です。
不動産に関する税金の控除 特例は、買主が売主の配偶者や直系血族の場合、買主が親族で生計を一緒にしている方の場合などには適用されないことも一般との違いです。
もうひとつの両者の違いとして住宅ローンの審査があり、親族間売買のほうが厳しく審査されます。
不動産の親族間売買において不動産贈与とならない適正価格設定方法
親族間で土地や家の売買をする際に価格設定を間違えると贈与と見なされるので、適正な価格設定にすることが大切です。
そのための方法としておすすめできるのが、不動産鑑定士に鑑定を依頼して土地や建物の正確な価格を判定してもらうことです。
鑑定士は適正価格を決められる国家資格保持者なので、信頼度も高まります。
また、路線価をもとにして決められた額は安すぎる額での贈与にあたらない過去の判例もあり、適正価格と見てもらえることが期待できます。
まとめ
土地や家の親族間売買とは、親族の間で土地や家を売買する個人間売買のひとつです。
安心して取引できる、相続対策になるなどのメリットがある一方で、価格を低くしすぎると贈与と見なされて高額な贈与税が発生する可能性に注意が必要です。
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