一般的に、不動産購入は業者に仲介を依頼して進めていきますが、さまざまな理由からその業者を変更したくなる場合もあります。
しかし、いざ変更するとなるとトラブルに発展してしまわないか、不安になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産購入時の仲介業者の途中変更はできるのか、その際の注意点も含めて解説します。
不動産購入の仲介業者の途中変更はできるの!?
不動産購入において、買主側には自分にあったサービスを提供してくれる仲介業者を選択する権利があり、もちろん途中変更も可能です。
納得のいく説明をしてもらえないなど、仲介業者のことを信頼できなくなるようなことがあっても、業者は変えられるのでご安心ください。
ただし、契約直前になると購入希望者などより多くの人が関わってくるため、途中変更をおこなうなら早いうちが良いでしょう。
ところで「抜き行為」という不動産の業界用語をご存じでしょうか。
これは、買主がすでに不動産業者と媒介契約を結んでいるにも関わらず、別の不動産業者と売買契約を結んでしまうことです。
トラブルに発展しかねない抜き行為ですが、ポイントは媒介契約を結んでいるにも関わらずという部分であり、媒介契約を結んでいなければ抜き行為ではありません。
媒介契約を結んでいない以上、正式に媒介を依頼したことにはならないからです。
不動産購入は人生のなかでもっとも大きな買い物のひとつですが、もし問題がある業者にあたってしまっても、途中変更ができることを思い出してください。
不動産購入において業者を途中変更するときの注意点
不動産購入において業者の途中変更が可能であるといっても、いくつか注意点があります。
そのなかのひとつにタイミングがありますが、買主側は媒介契約を結ぶ前であればいつでも変更して構いません。
ただし、すでに媒介契約を結んでしまっている場合は、損害賠償請求の対象となる恐れがあります。
基本的に不動産の買主側が媒介契約を結ぶのは売買契約を結ぶ直前ですが、契約を結んでからの途中変更には十分ご注意ください。
損害賠償を請求されるのは、業者側に落ち度がないと判断される場合や買主側の一方的な理由での途中変更です。
一方、売主側はいったん媒介契約を結んでいるのあれば、その契約が満了した直後に変更することをおすすめします。
しかし、担当者の著しい知識不足やスムーズなやり取りができないなど、業者側に問題があるといった正当な理由があるときは即時解約も可能です。
まとめ
不動産購入時に業者に対して不信感をもってしまったとしても、買主側であれば途中変更はいつでもできます。
買主側が媒介契約を結んでいなければ、抜き行為にはならないのでご安心ください。
ただし、変更するなら媒介契約を結ぶ前にするなどの注意点もあるので注意しましょう。
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