財政状況が悪化したなどの理由で住宅ローンの返済を滞納していると、競売開始決定通知書が届いてしまうケースがあります。
しかし、任意売却のメリットを踏まえると競売開始を避けたいと考える方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、競売開始決定通知後のタイミングでの任意売却は可能か、競売開始決定通知後に任意売却を検討したい場合の猶予期限はいつなのかについて解説します。
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競売開始決定通知後のタイミングでの任意売却の可能性とは?
そもそも競売の開始を知る手段として、競売開始決定通知書と呼ばれる書類が存在します。
裁判所から発行される、差し押さえられた不動産の競売に関する概要が記された書類です。
競売開始決定通知書には、不動産の所有者や債務者、その不動産に住む居住者などに向けて競売開始を通知する役割があります。
住宅ローンの滞納を長い期間そのままにしていると突然届くため、住宅ローンの滞納を知らなかった親族などがいると驚くケースもあるようです。
競売開始決定通知書が届いた後は、不動産の所有者(債務者)の承諾がなくても、徐々に競売の手続きが進められていきます。
期限内に債権者に取り下げの手続きをしてもらうと競売を回避できますが、債権者も返済のめどが立たなければ簡単に取り下げをしてくれません。
今回ご紹介している競売開始決定通知後の任意売却とは、このタイミングで債権者に競売を取り下げてもらうための手段のひとつです。
つまり、任意売却で債務の返済ができると債権者を説得できれば、任意売却を認めてもらえる可能性があります。
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競売開始決定通知後に任意売却を進めるための猶予期限とは?
競売開始決定通知書が届くと、半年前後で開札となり強制退去となります。
開札がおこなわれると、その時点でもっとも高値で入札した方に不動産が渡ることが決まるため、不動産の引き渡しのために強制退去が命じられるのです。
競売を取り下げてもらい任意売却を進めるには、この半年前後の開札期日の前日までが猶予期限となります。
半年もあれば十分ではないかと思う方がいるかもしれませんが、この半年の間で債権者の合意を得なければならず十分な期間があるとはいえません。
任意売却での売却額の見込みや売却額で返済しきれない場合の返済方法など債権者に納得してもらう必要があります。
競売開始決定通知後に任意売却を検討する際は、可能な限り債権者へすぐに相談するのがポイントです。
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まとめ
競売開始決定通知後の任意売却は可能ですが、半年前後でやってくる開札期日の前日までに債権者の合意を得る必要があります。
住宅ローンを滞納し続けないことが何より大切ですが、競売開始決定通知後に任意売却を検討する際はすぐに債権者へ相談するようにしましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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