
住宅用の土地は、更地の状態と建物が建っている状態とで固定資産税の金額が異なります。
80坪近い広い土地が更地になっている状態で、いくらの固定資産税がかかるのか知りたい方もいらっしゃるでしょう。
今回は、80坪近い更地の固定資産税の計算方法や固定資産税評価額の決まり方、住宅用地の軽減措置についてご紹介します。
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80坪近い更地の固定資産税の計算方法
土地には住宅以外の用途で用いられている非住宅用地と、現在住宅が建てられている住宅用地が存在します。
住宅を建てるための宅地に分類される土地でも、現在更地で住宅がないのであれば非住宅用地です。
非住宅用地では、固定資産税を「固定資産税=課税標準額×1.4%」の式で計算します。
課税標準額は固定資産税評価額の70%を目処に計算される実際に税金が課される金額です。
固定資産税評価額が仮に1,000万円であれば、更地の場合は60坪でも80坪でも等しく98,000円の固定資産税が課されます。
これが住宅用地だと、面積によって固定資産税が減額されるため同じ固定資産税評価額でも60坪と80坪で固定資産税に差額が生まれるのです。
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固定資産税評価額の調べ方と決まり方
固定資産税を決める際、基準となるのは固定資産税評価額と呼ばれる数値です。
固定資産税評価額の調べ方で一般的なのは、納税通知書を確認するものになります。
毎年1月1日時点でその不動産を所有している方の元に届く納税通知書のうち、課税明細書を確認すると固定資産税評価額を確認可能です。
固定資産税評価額の決まり方は、その土地がどこにあるかによって異なります。
3年に1回見直しがおこなわれており、市町村によってさまざまな条件をもとに計算されているのです。
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住宅用地には固定資産税の軽減措置がある
現在住宅が建てられている住宅用地には、土地の固定資産税の軽減措置があります。
建物の床面積が200平方メートル以下の部分は、小規模住宅用地になるため固定資産税が6分の1に軽減されるのです。
200平方メートル以上の部分については一般住宅用地になるため固定資産税は3分の1になります。
仮に250平方メートルの住宅があるとすれば、200平方メートルまでは固定資産税が6分の1に、残りの50平方メートルは3分の1になるのです。
新築住宅を購入するケースや認定長期優良住宅を購入するケースでは、ほかにも利用できる軽減措置があります。
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まとめ
住宅が建っていない更地は、宅地であっても非住宅用地になるため通常どおりの固定資産税を課されます。
固定資産税を計算するための固定資産税評価額は、納税通知書で確認が可能です。
なお、更地ではなく住宅が建っている住宅用地では、土地の固定資産税の軽減措置が受けられます。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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