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不動産売却でマイナンバーは必要?提出理由や注意点についても解説

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不動産売却でマイナンバーは必要?提出理由や注意点についても解説

不動産売却でマイナンバーは必要?提出理由や注意点についても解説

不動産売却の手続きを進める中で、担当者からマイナンバーの提出を求められ、戸惑いや不安を感じる方は少なくありません。
個人情報であるマイナンバーをなぜ、不動産取引で提示しなければならないのか、悪用のリスクはないのかと懸念するのは当然のことでしょう。
本記事では、不動産売却時に、マイナンバーが必要になるケースやその理由、提示する際の注意点も解説します。

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不動産売却でマイナンバーの提出が必要になるケース

不動産売却においてマイナンバーの提出が必要となるのは、主に買主が法人であり、かつ取引金額が一定の基準を超える場合となります。
具体的には、買主が株式会社などの法人や不動産業を営む個人事業主であり、同一人に対する年間の支払金額が100万円を超えるケースが該当します。
一方で、買主が会社員などの一般個人であり、居住用として購入するような取引であれば、たとえ高額な取引であっても原則として提出は不要です。
ただし、個人間の売買であっても、買主が事業として不動産賃貸業などを営んでいる場合には、提出を求められる可能性があるため確認が必要です。

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売却時にマイナンバーの提示が求められる理由

マイナンバーの提示を求める理由は、税務署に提出しなければならない「不動産等の譲受けの対価の支払調書」という書類があるためです。
法人などの買主は、誰からいくらで不動産を購入したかを翌年の1月末までに、税務署へ報告する義務があり、その公式な書類に売主のマイナンバーを記載する必要があります。
もし、売主が提出を拒否した場合でも、不動産売買契約自体が無効になることはありませんが、買主は提示を受けられなかった経緯を書類に記録して提出することになります。
さらに、正当な理由なく頑なに提出を拒むと、税務署から無用な疑いを持たれる可能性も否定できないため、基本的には快く協力することが望ましいでしょう。

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マイナンバーを提示する際の注意点

マイナンバーを提示する際には、提出先の管理体制や利用目的が適切であるか、十分に確認したうえで提供する必要があります。
不動産取引では「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認書類の提示も求められますが、これは免許証等の提示で足りるものであり、マイナンバーそのものの提供とは目的が異なります。
担当者が「本人確認」のために求めているのか、税務上の「支払調書」のために求めているのかを明確にし、不要な場面でマイナンバーを教えないよう注意しましょう。
また、不動産会社の中には、厳重なセキュリティを確保するために、個人情報の収集や管理業務を外部の専門機関へ委託しているケースも多く見られます。
そのため、提出を求められた際は、どのような方法で収集・保管され、最終的に誰が管理するのかという点をしっかりと確認しておくと良いでしょう。

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まとめ

不動産売却においてマイナンバーが必要になるのは、主に買主が法人であり、かつ取引金額が100万円を超えるケースに限られます。
提示が必要な理由は、買主が税務署へ提出する、支払調書に記載する義務があるためです。
提出する際は、本人確認手続きとの混同を避け、利用目的や管理体制をしっかりと確認したうえで、慎重に取り扱うよう心がけてください。
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