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不動産売却における反復継続の定義とは?違反のリスクや回避策も解説

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不動産売却における反復継続の定義とは?違反のリスクや回避策も解説

不動産売却における反復継続の定義とは?違反のリスクや回避策も解説

相続によって取得した不動産や、遊休地を少しでも高く売るため、自ら区画割りして個別に販売しようと検討するケースは少なくありません。
しかし、反復継続して売却をおこなう行為は「業」とみなされ、免許を持たない個人がおこなうと法律違反になる恐れがあります。
本記事では、不動産売却における反復継続の定義や罰則、反復継続とみなされないための対策も解説します。

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不動産売却における反復継続とは

宅地建物取引業法では、不特定多数を相手に反復継続して不動産取引をおこなう場合、免許が必要であると規定されています。
反復継続とは、文字通り売却を繰り返すことを指しますが、回数だけでなく事業性や計画性も含めて総合的に判断されます。
たとえば、広大な土地を相続し、それを複数の区画に分筆して別々の相手に売却する行為は、典型的な違反事例となる可能性が高いです。
一度のプロジェクトであっても、複数の契約が発生すれば「継続性」があるとみなされ、無免許営業として扱われるでしょう。
また、転売益を得る目的で物件を取得し、短期間で売却を繰り返す行為も、営利性が高いとして規制の対象となります。
個人の資産処分だからといって例外とはならず、知らずに法の網にかかってしまうリスクがあることを、認識しなければなりません。

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無免許で反復継続した場合の罰則

無免許で反復継続にあたる取引をおこなった場合、宅地建物取引業法違反として、重い刑事罰が科せられます。
具体的には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいはその両方が併科されるという厳しい処分が待っています。
これは、消費者の利益を保護し、不動産取引の公正さを保つために設けられた、決して軽視できない法的なペナルティです。
さらに、無免許者の取引に関与した不動産会社も行政処分の対象となるため、周囲に多大な迷惑をかけることにもなりかねません。

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反復継続とみなされないための対策

反復継続の規定に抵触せず、安全かつ確実に不動産を現金化するには、不動産会社による買取りを利用するのが最善の策となります。
また、土地や複数の物件を一括で不動産会社に売却すれば、取引は1度で完了するため、業法違反にはあたりません。
買い手となる不動産会社は、正規の免許を持っているため、その後に分筆して販売をおこなっても、法的な問題は一切生じないのです。
個人で手間をかけて販売するよりも売却価格は下がる可能性がありますが、違法行為による逮捕や罰金のリスクを完全に排除できます。
将来的なトラブルを未然に防ぐためにも、ご自身の判断で無理に進めず、まずは信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
法令を順守した適正な取引をおこなうことが、結果としてご自身の資産と社会的地位を守ることに繋がるでしょう。

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まとめ

不動産売却における反復継続とは、免許なく事業性のある取引を繰り返す違法行為であり、厳格な法規制の対象となります。
違反した場合は、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられるほか、社会的信用を失う重大なリスクを伴います。
安全に売却するためには、個人での分割販売を避け、免許を持つ不動産会社に、一括で買い取ってもらうことが確実な対策です。
本厚木の不動産売買のことなら株式会社オレンジハウスへ。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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