土地を購入する際には、実際に現地を訪れて立地や形状などを確認することが大切です。
しかし一方で、法律による区分や建築に関する規制などは一見しただけではわかりにくい場合があります。
そういった目に見えない特徴を見逃していると、土地の購入後に後悔するような事態も起こる可能性があるでしょう。
今回は、土地の規制に関する法律である宅地造成等規制法について、その概要と注意点を解説します。
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土地購入の基礎知識!宅地造成等規制法とは?
農地や森林などの宅地以外に利用されている土地を、建物が建てられる状態にすることを宅地造成と呼びます。
宅地造成には傾斜をなくして土地を平坦にするための切土・盛土工事、擁壁や排水設備の設置工事などが必要です。
また、現状すでに宅地として扱われている土地の形質変更も宅地造成に含まれます。
一定以上の規模を持つ宅地を造成する場合は、都市計画法に基づいて都道府県知事や権限を移譲された市町村長の許可を得なければいけません。
そして、宅地造成等規制法は、がけ崩れや土砂災害が発生する危険のあるエリアの宅地造成を規制する法律です。
宅地造成等規制法は、災害の発生を防止する目的で1961年に制定されました。
災害の危険が多いと判断され宅地造成に規制を受ける区域は、宅地造成工事規制区域と呼ばれます。
山間部が多い日本においては、建物が多く建つ都市部が宅地造成工事規制区域に指定されているケースも少なくありません。
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土地購入における宅地造成等規制法の注意点
宅地造成工事規制区域で宅地造成をおこなう場合、宅地造成等規制法で規定されている安全基準を満たさなければいけません。
具体的には、一定の技術的基準を満たした擁壁の設置や、地盤の安全確保が必要になります。
そのため宅地造成工事規制区域の土地を購入する際は、まず検査済証の有無を確認することが大切です。
基本的に分譲地の一戸建て住宅などは、すでに工事を終えた状態で売りに出されるため検査済証が交付されています。
ただし、検査済証がすでに交付されている土地に関しても、建築済み建物の状態によっては注意が必要です。
経年劣化などが原因で危険性が増加していると判断された場合は、建築時に問題がなかった建物に関しても改善命令を受ける可能性があります。
とくに注意が必要な設備は、擁壁です。
古い住宅の建築時に作られた石積みの擁壁などは、現行の建築基準法の要件を満たしておらず擁壁とみなされないケースも少なくありません。
中古住宅を購入した際は、検査済証だけでなく建物や設備の状態もしっかり確認しておく必要があります。
そして、宅地造成工事規制区域の土地に建物を建てる場合は、ほかの土地と比較して費用や工期がかかります。
価格の安さに惹かれて土地を購入すると建築費用が割高になる可能性もあるため、事前に工事や建築の費用がどの程度になるか調べておくことが大切です。
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まとめ
宅地造成等規制法が適用される地域においては、災害の発生を防ぐために擁壁の設置をはじめとする工事が必要になります。
宅地造成工事規制区域の土地を購入する際は検査済証の有無を確認したうえで、建築費用をある程度把握しておくと良いです。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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