成年後見制度を利用して成年後見人になれば、認知症などを患って判断能力が衰えた親に代わって不動産を売却できるようになります。
しかし成年後見制度とは何なのか、どのように手続きをすれば良いのかがわからずにお困りの方も多いでしょう。
そこで今回は、成年後見制度の概要や成年後見申立ての手続きと必要書類、成年後見人が不動産を売却する方法を解説します。
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成年後見人が不動産を売却できるようになる成年後見制度とは?
成年後見制度とは認知症や精神的な障害などによって判断能力が低下した方を支援するための国の制度で、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度とは委任者である本人が任意後見人を選択でき、かつ契約内容も自由に設定できる点が特徴です。
一方の法定後見制度では、すでに判断能力が低下した方をサポートするために家庭裁判所が後見人を選任します。
任意後見制度とは異なり、必ずしも家族が後見人に選ばれるわけではありません。
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成年後見人を選定する申立ての手続きと必要書類
成年後見制度を利用するには、まず本人か配偶者、4親等内の親族、市区町村長が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立ての手続きをおこなう必要があります。
その後、家庭裁判所による審理がおこなわれ、法定後見人が選定される流れです。
申立ての手続きの必要書類には、申立書、申立書付票、後見人等候補者身上書、本人の財産目録などがあります。
なお、申請にあたっては印紙代や切手代、鑑定費用などの費用が必要です。
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成年後見人が不動産を売却する方法
成年後見人が不動産を売却する方法は、居住用か非居住用かで異なります。
本人が現在住んでいる不動産、または一時的に介護施設などに入居していて、将来的に住む可能性のある不動産を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
一方、本人が住んでいない非居住用不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可は不要です。
ただし、本人の生活状況などを考慮したうえで売却する必要があるので、事前に家庭裁判所に相談したほうが安心です。
なお、後見監督人が選ばれている場合には、その方の同意も得なければ被後見人の居住用・非居住用不動産は売却できません。
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まとめ
成年後見制度を利用して成年後見人になれば、認知症などにかかって判断能力が低下した親に代わって不動産を売却できます。
しかし、本人が住んでいる不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可を得る必要があるので注意が必要です。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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