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新築一戸建てを購入したときに必要な「登記」とは?種類や費用を解説

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新築一戸建てを購入したときに必要な「登記」とは?種類や費用を解説

新築一戸建てを購入したときに必要な「登記」とは?種類や費用を解説

新築一戸建てを購入するときには、登記の手続きが必要ですが、どのような登記が必要なのでしょうか。
また、登記にかかる費用はどのくらいなのでしょうか。
この記事では、新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類と費用について、詳しく解説します。

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新築一戸建て購入時に必要な登記の種類

不動産を購入・新築して所有するとき、必要な手続きの1つに、不動産の詳細や権利関係を帳簿に記録して公に示すための登記があります。
新築一戸建てを購入したとき、必要となり得る登記は以下の6種類です。

●建物表題
●所有権保存
●所有権移転
●抵当権設定
●地目変更
●建物滅失


建物表題とは、建物の所在・面積・所有者などの情報を新しく登録するもので、建物が完成して1か月以内に申請する必要があります。
所有権保存と所有権移転はどちらも建物の所有者を登録するもので、新築で未登録の場合は保存、すでに登録がある建物の場合は移転となります。
抵当権設定は、建物に担保権を設定していることを示すもので、住宅ローンを組むときに必要です。
地目変更は学校用地に住宅を建てる場合など、土地の用途が変わったときに、建物滅失は解体や災害などで建物がなくなった場合に必要です。
新築一戸建てを購入したときは、6種類すべてではなく、状況に応じて適切な登記をおこなう必要があります。
期限があるものもあるため、購入前にあらかじめ確認しておきましょう。

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新築一戸建ての登記にかかる費用

かかる費用は、おもに登記免許税と専門家への依頼料の2つです。
登記免許税は申請時に国に支払う税金で、建物表題・地目変更・建物滅失にはかかりませんが、その他にはかかります。
所有権保存・所有権移転(建物)・所有権移転(土地)は固定資産税評価額に種類ごとに異なる税率をかけて算出します。
所有権保存の税率は0.4%、所有権移転(建物)と所有権移転(土地)の税率は2.0%です。
固定資産税評価額は、自治体が設定した不動産の価値を評価した金額で、購入価格ではありません。
新築一戸建てで固定資産税評価額が設定されていない場合、各自治体の新築建物課税標準価格認定基準表を確認する必要があります。
抵当権設定は、固定資産税評価額ではなく、住宅ローンの借り入れ額に0.4%の税率をかけて算出します。
申請は自分でおこなうこともできますが、専門知識が必要なため、専門家に依頼するのが一般的です。
建物表題は、土地家屋調査士に依頼でき、相場は約8〜12万円です。
所有権保存・所有権移転・抵当権設定は司法書士に依頼でき、所有権保存と抵当権設定は約2万〜5万円、所有権移転は約2〜8万円の費用がかかります。

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まとめ

新築一戸建てを購入した場合、建物の情報を新規登録する建物表題や、建物の所有者を登録する所有権保存などの登記申請が必要です。
申請には、固定資産税評価額や住宅ローンの借り入れ額から算出する登記免除税と、専門家へ依頼した場合は依頼料がかかります。
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