
土地の価格は場所によって異なり、同じ区画のなかでは端に位置する角地の人気が高く、評価額も高くなる傾向があります。
ところで、角地の交差点に面した土地には隅切りと呼ばれる制限があるのをご存じでしょうか。
この記事では、角地の隅切りとは何かのほか基準や想定されるトラブルについても解説するので、土地を購入予定の方はお役立てください。
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角地の隅切りとは
角地の隅切りとは、角地に位置する敷地に対し、道路に面している角を切り取って道路状にする部分を指します。
角敷地の建築制限と呼ばれており、道路通行の安全性を高めるよう交差点などの曲がり角の見通しを確保しているものです。
人や車が通行しやすくするうえで、一般的には建築物のほか塀や門を建てられません。
建物を建てるうえで建築基準法のルールを守る必要があり、幅員が4m以上の道路と接する長さが2m未満の敷地には建物を建てられないなどの規制が定められています。
隅切りによって敷地の面積が減少すると建ぺい率や容積率などに影響する可能性があり、注意が必要です。
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角地の隅切りに係る基準
隅切りに関する基準は、建築基準法によるものと各地方自治体の条例などで定められている制限があり、法によるルールを用いるときは道路の扱いになります。
地方自治体の条例では、幅員が6m未満の道路の交差点に接している敷地に対し1辺の長さを示したうえで二等辺三角形の空き地を設置するよう定めているのが一般的です。
また、道路として扱われるにも関わらず、地方自治体に所有権が移転していないケースが多くを占めています。
管理責任の所在や固定資産税の課税免除などについても地方自治体によって異なり、注意が必要です。
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角地の隅切りに関して想定されるトラブル
所有者が敷地の所有者のときは、建築基準法の取り扱いにおいて敷地面積として計上するのが認められています。
一方で、市区町村などへ所有権を移転していると敷地の面積から外れます。
古い建物が建っていると、建築した当時には隅切り部分を敷地にカウントしているかもしれません。
したがって、現在の敷地面積で計算すると既存不適格物件に該当している可能性があります。
既存不適格物件は建築確認申請が必要なリフォームなどが認められず、トラブルに発展しないよう確認するのが得策です。
また、更地にしてから新たに建物を建てるとしても、建物の形状や間取りに制限が発生するでしょう。
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まとめ
角地は人気が高く評価額も高くなりますが、隅切りという規制を受けるため注意が必要です。
隅切りは道路通行の安全性を確保するためのもので、地方自治体によって取扱いが異なります。
土地を購入する際には、最寄りの市区町村窓口で規制の内容を確認することが重要です。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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