
誰も住んでいない家は、どのように売れば良いのでしょうか。
経年劣化が進みすぎていると購入希望者が見つかりにくくなるので、更地にしたり買取業者との取引が必要になる可能性があります。
こちらの記事では、空き家の売却方法とその手順をお伝えしたうえで、費用と注意点を解説します。
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所有している空き家を売却する方法とその手順について
空き家を売却する方法には、そのまま売却・更地にして売却・買取りの3種類があります。
そのまま住める状態であれば中古住宅もしくは古家付き土地として販売可能で、新築物件よりも安く済むので、物件条件によっては購入希望者が見つかりやすいです。
経年劣化が進んでいてそのまま購入希望者を見つけられない場合、解体費用はかかりますが更地にしたほうが建築や駐車場として利用範囲が広がります。
スピーディーな売買取引を成立させたいのであれば、相場以下での取引になる可能性が高いですが、最短1週間で引き渡しできる買い取りを検討しましょう。
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所有している空き家の売却手順でかかる費用について
空き家の売却手順では、税金と仲介手数料と解体費用がかかる可能性があります。
売買取引をして譲渡所得が発生したのであれば、売主に対して所得税と住民税などの税金が課税されます。
また、売買契約書など法的効力のある課税文書を作成するにあたって、取引金額に応じて印紙税が課税対象です。
購入希望者を見つけるために仲介業者と媒介契約を締結する場合、仲介手数料の上限は物件価格に応じて変わります。
たとえ低廉な空き家等(800万円以下)でも、国土交通省告示に基づく上限は「成約価格×3%+6万円」で計算されるため、最大30万円(税抜)に消費税が加算された額が限度です。
事前に正確な上限額を確認し、資金計画に反映させましょう。
物件を更地にしてから販売活動を始める手順を取るのであれば、1坪あたり3万〜5万円程度の解体費用がかかります。
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空き家を売却する際の手順における注意点について
空き家売却の手順における注意点として、名義変更・状態の確認・更地にするタイミングの3点が挙げられます。
相続などで引き継いだ物件を販売するためには所有者と売主の名義が一致している必要があるので、先に所有権移転登記を済ませてください。
誰も住んでいない物件は経年劣化が進みやすいといわれているので、状態を確認して建物・設備・地盤に不備があれば買主に告知する必要があります。
居住用物件の建っていない土地は固定資産税と都市計画税の減税措置が適用されずに納税負担が大きくなりやすいため、税額が決まる1月1日を過ぎてから更地にするのがおすすめです。
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まとめ
空き家売却は、中古物件・更地・買取りの3つの方法から選択できて、それぞれ手順が異なります。
譲渡所得が発生した部分に対しては、譲渡所得税の課税対象になるので翌年の確定申告が欠かせません。
販売活動においては売主と所有者が一致している必要があるので、所有権移転登記を済ませておきましょう。
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