不動産を所有するうえで、税金の支払いを負担に感じる方は多いでしょう。
とくに建て替えの際にタイミングによって固定資産税が高額になる恐れもあるので、必要に応じて軽減措置の特例を活用するのがおすすめです。
今回は、固定資産税の建て替え特例について、適用要件や二世帯住宅のケースも含み解説します。
マイホームの建て替えを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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固定資産税の建て替え特例とは
通常、住宅が建設されている土地は、住宅用地の面積によって固定資産税が軽減されます。
ただ、建て替えのために住宅を解体して、更地の状態で1月1日を迎えた場合にはこの軽減措置が適用されず、高額な固定資産税が課される可能性があります。
そこで利用できるのが、固定資産税の特例です。
建て替え目的で住宅を解体した場合、条件を満たして申請すれば建て替え特例による減税が受けられます。
建て替え特例が適用されると住宅用地として認められるので、それまで認められていた減税後の金額で納税が可能です。
なお、1月1日前までに住宅を解体した場合、特例を利用するには1月1日までに建築確認申請を実施しなければならないので注意しましょう。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件とは
建て替え特例の適用要件とは、まず前年1月1日において住宅用地であることです。
建て替え特例はあくまで建て替えをする土地に対する軽減措置のため、自分が所有している土地であっても、新たに住宅用地として利用する場合には適用されません。
また、1月1日には住宅の建設が着工されている必要があります。
ちなみに、着工とは解体工事や地鎮祭の完了ではなく、実際に住宅の基礎工事が開始した状態を指します。
そして、住宅の建て替えが同一の敷地であるのも、適用条件のひとつです。
あくまでも、建て替え前と同じ土地で建て替えをおこなう場合に認められる特例である点は理解しておく必要があります。
ほかに、当該年度の1月1日の土地所有者と、当該年度の1月1日における土地所有者が同一であるのも条件です。
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固定資産税の建て替え特例は二世帯住宅でも適用されるのか
特例の適用要件は二世帯住宅でも同じですが、親名義の土地に子どもが家を建設する際には、建物の名義を共有名義に変更するなどの対応が必要です。
ただし、住宅用地における課税標準の特例から外れてしまう恐れがある点にはご注意ください。
住宅用地では、住宅1戸あたり200㎡までは固定資産税評価額の6分の1ほどが課税標準となり、それ以外の部分は3分の1となります。
そのため、もとの広さよりも広い家を建設するのであれば、特例から外れて税金の金額が高くなる可能性があります。
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まとめ
以上、固定資産税の建て替え特例について解説しました。
固定資産税の建て替え特例とは、前年1月1日において住宅用地である、1月1日までに着工しているといった要件を満たした場合に利用できる軽減措置です。
二世帯住宅でも利用可能ですが、名義や課税標準の特例には注意しましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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