不動産売却をおこなうとき、物件の実物さえあれば良いのではなく、さまざまな書類も求められます。
なかでも検査済証は重要であり、手元にないと売却手続きに支障が出やすいため要注意です。
今回は、不動産売却に必要な検査済証とは何かとその重要性、手元にないときの売却方法を解説します。
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ないと困る?不動産売却に必要な検査済証とは
検査済証は、対象の建物が規定の建築基準を遵守していることを証明する文書です。
建物を建てる際、自分の土地があれば自由に建築できるわけではなく、法令の基準を順守しなければなりません。
基準順守の確認がおこなわれ、建物が竣工後に合格すると、検査済証が発行されます。
この証明書を取得する過程は、建築の計画から始まり、次に計画が法令の基準に適合しているかを確認する「建築確認」を受けるという流れです。
建築確認申請書を提出する段階では、計画を示すものであり、完成した建物の合法性を示すものではありません。
建築確認を終えたら建設が始まり、建物が完成後におこなわれる完了検査に合格すると、検査済証が発行されます。
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ないと困る?不動産売却で検査済証はなぜ重要なのか
近年、住宅ローンは合法な建物にのみ提供される傾向があり、建物の合法性が不明の場合、融資が制限される可能性があります。
建物の違法性については、現在の所有者に責任が問われ、以前の所有者に起因していても追及されます。
さらに、建物の増築や用途変更をおこなう際にも、現在の建物の合法性が不明な場合、手続きに支障が生じることがあります。
このため、不動産を売却する際には、検査済証の提出が一般的に求められ、その書類がない場合、購入者は慎重になる傾向があるため、売主にとっても検査済証は非常に重要な書類と言えます。
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検査済証がないときの不動産売却の方法
築20年以上経過した中古住宅では、検査済証の欠如が一般的です。
もし、もともと該当書類が存在しない場合、建物が既存不適格建物でないかどうかを確認する方法があります。
既存不適格建物とは、現在の建築基準が制定される以前に建てられ、現行基準に適合していなくても法的に合法とされる建物を指し、その合法性は、役所に提出する12条5項報告によって示されます。
12条5項報告は、かつては建物の合法性に疑義が生じた際に建築主に要求されるものでしたが、現在では建物の合法性を確認する手段として一部で使用されています。
検査済証を過去に失くした場合、過去の交付記録を示す「台帳記載事項証明書」を入手することで問題を解決できます。
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まとめ
検査済証とは、建物の合法性を示す書類であり、竣工後の完了検査を通過すると発行されます。
不動産売却時には住宅ローンの利用可否などに関わり、ひいては物件の売れ行きに影響するため、売主にとっても重要な書類です。
手元にない場合は、役所への12条5項報告や台帳記載事項証明書の取得で対応できます。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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