道路に面していない土地には新しく建物を建てられないため、売却方法に困っている方もいるのではないでしょうか。
そのままの状態では売却することが難しいものの、スムーズに売却できる方法が存在します。
そこで今回は、道路に面していない土地の種類、売却価格と売却方法を解説します。
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道路に面していない土地の種類とは?
道路に面していない土地は主に「道路ではない土地に面している」「道路に面しているものの間口が足りない」「他の土地に囲まれていて道路に面していない」の3種類があります。
こうした土地は、まとめて「無道路地」とも呼ばれています。
ここで説明する道路は「建築基準法によって定められている道路」を指しており、道路に面しているように見えても法律上の基準を満たしているとは限りません。
法律上の道路は幅員4m以上の道路であり、土地が2m以上接している必要があります。
この条件を「接道義務」といい、これを満たしていない土地には新しく建物を建てることができません。
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道路に面していない土地を売却するときの価格
道路に面していない土地の売却価格は、相場の3割程度まで下がることが一般的です。
価格が下がる主な原因は、建物の建て替えができないことにあります。
土地の査定基準は、坪単価と坪数にくわえて、土壌汚染の有無や交通の利便性など周辺の環境も考慮されます。
国土交通省の「土地総合情報システム」を利用すれば、周辺エリアの土地の取引実績がわかるため、土地価格の目安を知りたい方はぜひ調べてみてください。
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道路に面していない土地を売却する方法
道路に面していない土地を売却する方法としてもっともスムーズなのは、隣地所有者に売却する方法です。
とくに、隣地所有者が所有している土地も接道義務を満たしていない場合、売却によって接道義務を満たせる可能性があります。
隣地所有者への売却が難しい場合、そのまま売却しても買主が見つかりにくいため、再建築が可能になる状態で売却することがおすすめです。
前面道路の幅員が4m未満であるケースにおいては、セットバックによって接道義務を満たせます。
セットバックとは、前面道路の幅員が4mとなるように敷地を後退させることです。
敷地の面積は減るものの、これによって建物の建築が可能になるので、土地の価値を大きく向上させられるはずです。
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まとめ
建築基準法における接道義務を満たしていない土地は「無道路地」と呼ばれ、その土地には新しく建物を建てられません。
無道路地を売却する際は、隣地の所有者への売却やセットバックした状態での売却を検討しましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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