近年日本もグローバル化が進んでおり、外国人の方も増えています。
不動産売却をする場合、売主や買主が外国人であることも珍しくなくなってきているかもしれません。
今回は、不動産売却をご検討中の方に向けて、外国人でも不動産売却はできるのか、売却の必要書類と税金についてお伝えします。
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外国人でも不動産売却はできる?日本の法律では?
外国人でも不動産売却はできるのか、結論から申し上げますと、問題なく可能です。
日本の法律では、売主と買主の国籍に関係なく、不動産を売却することができます。
手続きに関しても、とくに大きな違いはありません。
不動産売却で発生する税金に関しても、日本の法律に基づいて納税する必要があります。
もし、日本語の理解力に問題がある方や海外で暮らしている方の場合は、代理人を立てて不動産売却の手続きを行いましょう。
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外国人が不動産売却をするときの必要書類は?
不動産売却の必要書類に関しても、通常の売却と変わりありません。
必要なのは身分証明書、住民票、権利書、登記簿謄本、実印、印鑑証明書、固定資産税納税通知書などの書類です。
一戸建ての場合は土地測量図や境界確認書、マンションの場合は管理規約や維持費等の書類も必要になります。
なお住民票や印鑑証明書は中長期在留者や特別永住者以外の外国人の場合、代替書類を用意します。
代替書類を用意する場合は、自国に問い合わせるのため時間がかかったり、手続きがスムーズにいかないこともあるので時間に余裕を持って準備しましょう。
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外国人が不動産売却をするときに必要な税金は?
外国人が不動産売却をする場合、税金の納税方法に注意が必要です。
日本の法律では、日本国内に住んでいる居住者か、海外に住んでいる非居住者かによって扱いが変わります。
もし、非居住者が不動産売却する場合は、買主が売買代金の10.21%を源泉徴収して税務署に支払います。
なお、売買代金が1億円以下で、購入者が自己、親族の居住用として不動産を購入した場合は、源泉徴収はされません。
源泉徴収した場合は売主側も確定申告が必要で、税額によっては還付を受けることもできます。
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まとめ
今回は、不動産売却をご検討中の方に向けて、外国人でも不動産売却はできるのか、売却の必要書類と税金についてお伝えしました。
基本的に外国人が売主・買主であっても手続きに関しては大きな違いはありませんが、必要書類や税金などには注意が必要です。
手続きに不備がおこらないように、信頼できる不動産会社に依頼することが重要です。
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お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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