
土地購入の際は、都市計画法によって分けられている区域のうち、どれに属する土地なのかを確認しておくことが大切です。
非線引き区域は他の区域よりも規制が緩いですが、それゆえに注意しなければいけないポイントもあります。
そこで今回は、土地購入における非線引き区域とはなにか、メリットや一戸建ての建築ができるかについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
厚木市周辺の売買戸建て一覧へ進む
土地購入における非線引き区域とはなにか
日本の土地は、都市計画法によって都市計画区域と都市計画区域外に分けられています。
都市計画区域は、都市開発を進めるための規制がおこなわれている区域です。
都市計画区域はさらに、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の3つに分類されています。
非線引き区域は、2000年の都市計画法改正以前には「未線引き区域」との名称でした。
非線引き区域とは、将来的に都市開発をおこなう予定はあるものの、現時点では市街化区域と市街化調整区域のどちらにも分類されていない区域を指します。
▼この記事も読まれています
中古マンションを購入するメリットとデメリットを注意点もあわせて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
厚木市周辺の売買戸建て一覧へ進む
土地購入における非線引き区域のメリットとデメリット
非線引き区域のメリットは、市街化区域や市街化調整区域に比べて規制が緩い点です。
たとえば、市街化区域では1,000㎡以上の建物を建てる際に自治体の許可が必要ですが、非線引き区域では3,000㎡までは許可が不要な場合が多いです。
そのため、非線引き区域では比較的土地活用がしやすいと言えます。
一方で、制限が緩いため周辺環境が容易に変化する点は非線引き区域のデメリットです。
また、非線引き区域では電気や水道、道路などのライフラインが整備されていないケースもあります。
住居を建てる際、ライフラインを自費で整備することになる可能性がある点もデメリットと言えます。
▼この記事も読まれています
土地だけを先に購入する場合のメリット・デメリットや注意点をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
厚木市周辺の売買戸建て一覧へ進む
非線引き区域の土地購入で一戸建ては建てられるのか
結論から言うと、非線引き区域の土地を購入し、一戸建てを建てることは可能です。
理由を知るためには、都市計画法の成り立ちの背景を理解する必要があります。
都市計画法が定められる前は、すべての土地が非線引き区域と言える状態でした。
しかし、高度成長により日本の人口が増えるにつれ、住宅地の乱開発が問題となりました。
効率的なインフラ整備のために、都市部の土地を市街化させる区域とそうでない区域に分類する必要が生じたのが、都市計画法の背景です。
つまり非線引き区域とは、現状そのような規制が不要とみなされている区域であると言えます。
ただし、非線引き区域にも工業地域や商業地域などの「用途地域」に指定されている場所もあります。
このような用途地域に指定されている非線引き区域には住宅は建てられないため、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
建築前の建売住宅は購入できる?契約の流れと完成前に購入するメリット
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
厚木市周辺の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
非線引き区域とは、市街化区域と市街化調整区域のどちらにも分類されていない区域のことです。
非線引き区域は、規制が緩く自由な土地活用ができる一方、ライフラインが整備されていないケースもあります。
非線引き区域に一戸建てを建てることは基本的には可能ですが、工業地域や商業地域などの用途地域に指定されている場合は不可能です。
本厚木の不動産売買のことなら株式会社オレンジハウスへ。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
厚木市周辺の売買戸建て一覧へ進む
株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
本厚木を中心に厚木市や海老名市での不動産売買は、株式会社オレンジハウスにお任せください。お客様一人ひとりのご予算やニーズに合わせて最適なお住まいをご提案できるよう、当サイトのブログでも不動産情報のほか一戸建てなどの情報をご紹介します。









