不動産を所有している方が納める固定資産税や都市計画税を払えなくて滞納してしまうケースはよく見られます。
不動産を売却したいけれど、滞納したままでは売却ができないのかと不安の声も多いものです。
今回は、固定資産税を滞納したらどうなるのか、固定資産税を滞納した不動産を売却できる条件や、その方法についてもご紹介します。
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固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税を滞納したあとは、まず家が差し押さえられます。
滞納して20日経つと税務署から督促状が届き、それでも支払いをしないと30日目から家の差し押さえが可能になり、約60日目以降に実際に差し押さえが実行されるケースが多いです。
税務署から督促状が届いたら、まずは税務署に連絡して差し押さえを回避しなければなりません。
すぐに支払いができなくても、連絡をすれば支払いの猶予など相談が可能です。
実際に差し押さえられた家は、差し押さえの登記を解除しない限り売買できなくなります。
ただし、売却額を税金納付に充てるなど条件を出せば、解除してくれる可能性があります。
何もしなかった場合、最終的には差し押さえられた家が公売にかけられ、家から退去しなくてはなりません。
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固定資産税を滞納しても不動産を売却できる条件とは?
固定資産税を滞納しても、不動産の差し押さえ前なら滞納分の固定資産税を支払えば家を売却できます。
固定資産税は相談すれば分割払いも可能なので、税務署に連絡して分納の相談をしてみましょう。
もし、不動産の差し押さえ後なら、税務署に頼んで差し押さえの登記を解除してもらえば、家の売却は可能です。
差し押さえの登記は滞納分の固定資産税を納付すれば解除できますが、すぐに払えない場合は売却金を税金の納付に充てる条件なら解除してもらえる可能性があります。
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固定資産税を滞納した後の売却方法とは?
固定資産税を滞納した後の売却方法のひとつは、親族に家を買い取っててもらう「親族間売買」です。
親族間売買で自分の親族に家を売却し、その利益で滞納分の固定資産税を納付すれば、差し押さえを解除して公売を避けられます。
また、住んでいる家を買取業者へ売却した後、その家を賃貸物件として借りてそのまま住み続ける「リースバック」もおすすめです。
リースバックなら、売却後も今住んでいる家に住み続けられて、将来的に家を買い戻すこともできます。
「任意売却」は、不動産の売却金額が住宅ローンの残額や固定資産税の滞納分を下回っている場合、金融機関が許可をすれば、不動産を一般的な手続きで売却できる方法です。
親族間売買やリースバックが難しいのであれば、検討する余地はあります。
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まとめ
固定資産税を滞納しそのまま放置していると、不動産を差し押さえられて公売にかけられてしまいます。
住む家を失わないためにも、固定資産税を滞納してしまったら、なるべく早く税務署に連絡をして、分納などの相談をしてみましょう。
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お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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