
家を建てたばかりで離婚する場合、住宅ローンが残っていても、新築を売却できるのか気になるところです。
建てたばかりの家の売却方法などを知っておくと、離婚するときの話し合いをスムーズにすすめられます。
今回は、離婚を理由とした建てたばかりの家の売却方法や、離婚時の注意点などをご紹介します。
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建てたばかりの新築を離婚後に売却する方法
離婚後に新築を売却する際、アンダーローンまたはオーバーローンの選択肢があります。
アンダーローンは、物件の売却額で住宅ローンの残債をまとめて支払い、返済する方法です。
売却額がローン残債を上回る場合、残ったお金は財産分与として原則的に1/2ずつ分けられます。
一方、オーバーローンは、物件の売却額だけでは住宅ローンの残債を支払えない状態のことです。
この場合、ローン残債をまかなえない場合は、売却前に金融機関と交渉して任意売却を選択することになります。
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建てたばかりの新築に離婚後も住み続ける方法
離婚後も新築の家に住み続ける場合、住宅ローンの名義人を自宅の名義人と一致させる手続きが必要です。
ただし、住宅ローンを返済している間は名義人の変更はできないため、代わりに住宅ローンの借り換えを選択する必要があります。
ただし、ローンの借り換えも金融機関の審査が必要であり、条件次第では審査を通過できず借り換えができない可能性があります。
また、ローンの借り換えができないからといって、自宅やローンの名義人を変更せずに新築に住み続けることは危険です。
ローンの名義人と実際に自宅に住む方の登記簿の氏名は原則一致していなければならず、金融機関に不一致が発覚すると損害賠償を請求される可能性があります。
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新築を建ててすぐに離婚する注意点
離婚時には、離婚協議書や公正証書を作成しておくことが重要です。
これらの文書があれば、相手が離婚後に住宅ローンを滞納した場合でも、返済を要求することができます。
離婚直後に注意すべき点の一つは、ローンの負担割合を決定することです。
通常、負担割合は両者が半分ずつとされますが、収入や養育費などの状況を考慮して割合を調整することで、返済負担を無理のない範囲に抑えることができます。
さらに、離婚してもローンの連帯保証は解除されません。
したがって、もしもの場合に備えて、離婚時に家を売却し、ローン残債をゼロにすることが賢明です。
これにより、連帯保証人による支払い義務を回避することができます。
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まとめ
離婚を理由に建てたばかりの家を売却するときは、アンダーローンもしくはオーバーローンを選択します。
離婚後も住み続けるのであれば、住宅ローンの借り換えを検討してください。
建てたばかりで離婚するときは、離婚協議書やローンの返済負担割合などの注意点に気を付けましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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