
収益物件の売却を考えるにあたり気になるのが、税金と確定申告です。
どのような税金がかかるのか、確定申告はどのタイミングでおこなうべきなのか、知らないことが多く困っている方はいませんか。
今回は、収益物件の売却で発生する税金の種類と節税対策、確定申告までの流れを解説します。
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収益物件の売却時に発生する税金の種類
収益物件を売却すると主に譲渡所得税と登録免許税、印紙税の3種類の税金がかかります。
譲渡所得税とは、収益物件の売却により利益が発生した場合、その利益に対して課される税金のことです。
同じく売却益を対象とした税金には住民税や復興特別所得税もあります。
登録免許税は収益物件に設定された抵当権を抹消する手続きに必要な税金で、1件あたり1,000円が徴収されます。
印紙税は収益物件を売却する際、買主と交わす売買契約書に印紙を貼付して納める税金です。
契約金額に応じて200円~48万円が印紙税として課されます。
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収益物件の売却時に課される税金への対策方法
収益物件の売却にかかる税金への対策としては、10年を超えて所有した事業用の不動産が対象の買い換え特例の利用がおすすめです。
収益物件を売却後、一定期間が経過する前に不動産の買い換えとして新たな物件を購入すれば、本来納めるべき税金の一部を繰り延べできます。
税金対策としては確定申告も有効で、申告方法を白色申告から青色申告にすると基礎控除額が最大27万円分増えて節税につながります。
また売主と買主が了承すれば、本来2通必要となる売買契約書のうち1通をコピーにでき、印紙税を2分の1に抑えることが可能です。
印紙税が0円になる電子契約も税金対策に効果的です。
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収益物件の売却から確定申告への流れ
収益物件を売却したあとは、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を済ませなければなりません。
確定申告に必要な書類である「確定申告書B」および「分離課税用の申告書(第三表)」は税務署または自治体の役所で入手しましょう。
税務署か国税庁のホームページで「譲渡所得の内訳書」を準備することも忘れないようにしてください。
そのほか添付資料として収益物件の登記簿謄本をはじめ、諸費用として支払った際の領収書や収益物件の全部事項証明書も必要です。
確定申告は売却益が発生した場合は必須ですが、売却損が生じたときも節税につながる可能性があるため、手続きしたほうが良いでしょう。
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まとめ
収益物件の売却により課される税金の種類には、譲渡所得税や登録免許税などがあります。
売却の際は買い換え特例の利用など、節税対策を講じることをおすすめします。
収益物件を売却した際は、必ず翌年に確定申告をおこないましょう。
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株式会社オレンジハウス メディア 担当ライター
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